○阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付要綱
令和7年6月19日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の減少と高齢化が進む中、次世代の農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大等に取り組む際に必要となる農業用機械又は農業用施設等(スマート農業機械を含む。以下「機械等」という。)を購入する農業従事者に対し、予算の範囲内において農業用機械等購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業従事者 市が策定する地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置付けられた又は位置付けられる見込みのある農業従事者をいう。
(2) 農業用機械 管理機、トラクター、コンバイン、その他市長が認める農業経営のために必要なものをいう。
(3) 農業用施設等 施設栽培対応LED、畜舎用換気扇、その他市長が花き又は園芸栽培並びに畜産業に必要と認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する農業従事者のうち認定農業者又は認定新規就農者
(2) 補助金の交付を受けようとする前年度の農畜産物(加工品を含む。)の申告(青色又は白色)を行っている者。ただし、前年度就農していない認定新規就農者は除く。
(3) 購入する機械等を自らの経営において使用する者
(4) 市税その他市へ納付すべきものに滞納がない者
(5) 個人又は法人の代表者若しくは役員が阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。
(6) この要綱による補助金の交付の対象となる機械等について、国、県等の公的機関からの助成を受けないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書
(3) 誓約書(別記第3号様式)
(4) カタログ並びに農業用施設等を購入する場合は、位置図、配置図、平面図及び立面図
(5) 見積書(原則として2者以上の事業者から徴したもの)
(6) 直近の確定申告書の写し。ただし、前年度就農していない認定新規就農者は除く。
(7) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は、毎年度市長が別に定めるものとする。
3 補助金の交付の申請に係る機械等は、1年度に1商品とする。
4 補助金の交付の申請をした者は、当該補助金の交付申請時から交付決定までの間、市長が必要と認める調査を受けるものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農したとき。ただし、農業経営を次世代へ継承する場合は除く。
(2) 購入した機械等が故障や不具合により事業を継続することが困難となったとき。ただし、機械等の故障や不具合の原因がやむを得ないものとして市長が認めたときは、この限りではない。
(財産の処分等の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の実施年度を含む7年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して機械等を使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない事情として市長が認めたときはこの限りではない。
(事業目標達成状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の3月31日までに、阿久根市農業用機械等購入支援事業目標達成状況報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度以後の年度分の補助金ついて適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
1 農業用機械・施設等購入支援事業 機械等の購入に要する経費で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で20万円以上であること。 (2) 機械購入については、市内取扱店での購入であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、市外取扱店での購入もできるものとする。 (3) 運搬用トラックやフォークリフト、バックホー等の農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの。 (4) その他市長が必要と認めるもの。 | 3分の1以内 | 100万円 |
2 スマート農業機械購入支援事業 スマート農業機械の購入に要する経費で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で10万円以上であること。 (2) 機械購入については、市内取扱店での購入であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、市外取扱店での購入もできるものとする。 (3) 対象機械は、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械、施設等であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、カタログに掲載がされていない機械、施設等であっても購入できるものとする。 (4) その他市長が必要と認めるもの。 | 2分の1以内 | 50万円 |
備考 補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。