○阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付要綱

令和7年6月19日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業従事者の減少と高齢化が進む中、次世代の農業従事者の育成・確保を図るため、農作業の省力化や生産性の向上、経営面積の拡大等に取り組む際に必要となる農業用機械又は農業用施設等(スマート農業機械を含む。以下「機械等」という。)を購入する農業従事者に対し、予算の範囲内において農業用機械等購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業従事者 市が策定する地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置付けられた又は位置付けられる見込みのある農業従事者をいう。

(2) 農業用機械 管理機、トラクター、コンバイン、その他市長が認める農業経営のために必要なものをいう。

(3) 農業用施設等 施設栽培対応LED、畜舎用換気扇、その他市長が花き又は園芸栽培並びに畜産業に必要と認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する農業従事者のうち認定農業者又は認定新規就農者

(2) 補助金の交付を受けようとする前年度の農畜産物(加工品を含む。)の申告(青色又は白色)を行っている者。ただし、前年度就農していない認定新規就農者は除く。

(3) 購入する機械等を自らの経営において使用する者

(4) 市税その他市へ納付すべきものに滞納がない者

(5) 個人又は法人の代表者若しくは役員が阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有していないこと。

(6) この要綱による補助金の交付の対象となる機械等について、国、県等の公的機関からの助成を受けないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、補助事業に着手する前に、阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、行うものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) 誓約書(別記第3号様式)

(4) カタログ並びに農業用施設等を購入する場合は、位置図、配置図、平面図及び立面図

(5) 見積書(原則として2者以上の事業者から徴したもの)

(6) 直近の確定申告書の写し。ただし、前年度就農していない認定新規就農者は除く。

(7) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、毎年度市長が別に定めるものとする。

3 補助金の交付の申請に係る機械等は、1年度に1商品とする。

4 補助金の交付の申請をした者は、当該補助金の交付申請時から交付決定までの間、市長が必要と認める調査を受けるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を別に定める採択審査基準に基づき審査し、当該採択審査基準によるポイントの最上位の者から順に予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定し、阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)又は阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市農業用機械等購入支援事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了日から起算して30日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第10条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 補助事業の実施年度を含む7年以内に特別の事情なく離農したとき。ただし、農業経営を次世代へ継承する場合は除く。

(2) 購入した機械等が故障や不具合により事業を継続することが困難となったとき。ただし、機械等の故障や不具合の原因がやむを得ないものとして市長が認めたときは、この限りではない。

(財産の処分等の制限)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の実施年度を含む7年が経過するまでの間で、補助金の趣旨に反して機械等を使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない事情として市長が認めたときはこの限りではない。

2 補助事業者は、前項ただし書に規定するやむを得ない事情として市長の承認を受けようとするときは、阿久根市農業用機械等購入支援事業財産処分等承認申請書(別記第9号様式。以下「承認申請書」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認申請書を受理し、承認するときは、阿久根市農業用機械等購入支援事業財産処分等承認通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(事業目標達成状況報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の3月31日までに、阿久根市農業用機械等購入支援事業目標達成状況報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は市長が指定する期日までに、前項に定める報告書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度以後の年度分の補助金ついて適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

限度額

1 農業用機械・施設等購入支援事業

機械等の購入に要する経費で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で20万円以上であること。

(2) 機械購入については、市内取扱店での購入であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、市外取扱店での購入もできるものとする。

(3) 運搬用トラックやフォークリフト、バックホー等の農業の用途以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないもの。

(4) その他市長が必要と認めるもの。

3分の1以内

100万円

2 スマート農業機械購入支援事業

スマート農業機械の購入に要する経費で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1台又は1件の単品の購入費等が税抜価格で10万円以上であること。

(2) 機械購入については、市内取扱店での購入であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、市外取扱店での購入もできるものとする。

(3) 対象機械は、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械、施設等であること。ただし、市長が適当であると認めたときは、カタログに掲載がされていない機械、施設等であっても購入できるものとする。

(4) その他市長が必要と認めるもの。

2分の1以内

50万円

備考 補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

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阿久根市農業用機械等購入支援事業補助金交付要綱

令和7年6月19日 告示第73号

(令和7年6月19日施行)