○阿久根市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加齢等により聴力が低下した高齢者に対し、阿久根市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 阿久根市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(2) 年齢が65歳以上であること。

(3) 耳鼻咽喉科を受診し、中等度難聴以上(4分法で両耳とも聴力レベルが40デシベル以上又は片耳70デシベル以上)と医師の診断を受けていること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の購入に係る費用の支給を受けることができないこと。

(5) この要綱による助成金の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器本体1台分の購入に要する経費とする。

2 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診断料、文書料その他市長が補助対象経費に適さないと認める経費を含まないものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20,000円を限度とする。この場合において、当該助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、阿久根市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 阿久根市高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(別記第2号様式)

(2) 医療機器認定を取得した補聴器販売店が発行した見積書

2 前項各号の書類は、申請日前3月以内に作成された書類とする。

(助成金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項又は第3項の規定による助成金の交付等の決定の通知は、阿久根市高齢者補聴器購入費助成金交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(助成金の交付の請求)

第7条 規則第17条の規定による助成金の交付の請求は、阿久根市高齢者補聴器購入費助成金請求書(別記第4号様式)に補聴器の購入に係る領収書又は当該領収書の写しを添えて行うものとする。

(助成金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 規則第19条第1項の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還は、阿久根市高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消・返還請求通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第9条 規則第14条及び第15条の規定は、助成金について適用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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阿久根市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)