○阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付要綱

令和6年10月29日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による鹿児島県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)に対し、予算の範囲内において阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、組合(市内に事務所を置くものに限る。)とする。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業とし、その種目、補助対象経費、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第6条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、次の各号のいずれかに該当する場合に、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金変更交付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(1) 別表の種目欄に掲げる派遣職員人件費と事務局運営費の間において、補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

2 規則第8条2項の規定による補助事業の内容変更の承認の通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助金交付決定前着手)

第7条 規則第10条第1項の規定による補助金交付決定前の着手は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金事前着手届(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を得たときに行うことができる。この場合において、補助事業者は、交付決定前に着手した事業について、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(補助事業の中止等)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金中止(廃止)(別記第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を得なければならない。

(実績報告)

第9条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助対象事業完了後30日を経過する日又は当該事業の完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金実績報告書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金確定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付請求書(別記第9号様式)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 規則第18条の規定による補助金の概算払の申請は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金概算払請求書(別記第10号様式)により行うものとする。

(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記第11号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合において、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還の必要があると認めるときは、返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第14条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 補助金の交付決定を受けた者が第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(2) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(財産処分の制限)

第15条 規則第20条ただし書の規定による財産処分の承認の申請は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産(以下「取得財産等」という。)について、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金に係る財産処分承認申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 補助事業者は、取得財産等の処分により収益があったときは、阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金収益状況報告書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 取得財産等の処分により相当の収益があったと市長が認めたときは、補助事業者は、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納入しなければならない。

(規則の適用除外)

第16条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

補助対象経費

補助金の額

限度額

派遣職員人件費

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金。ただし、期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間に対し、就業規則等で定める年間の所定労働時間の占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。

補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

派遣職員1人当たり200万円。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。

事務局運営費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費及び雑役務費

補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

1組合当たり300万円

備考1 派遣職員人件費に係る当該派遣職員の年間の所定労働時間の占める割合は、次の(1)を(2)で除して算出するものとする。

(1) 当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値

(2) 当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間

2 派遣職員人件費に係る当派遣職員の稼働率は、次の(1)を(2)で除して算出するものとする。この場合において、(1)の総労働時間には、年次有給休暇を含まず、教育訓練その他労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間を含むものとし、(2)の休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間とする。

(1) 当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間から当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間を減じた時間

(2) 当該派遣職員の年間総労働時間から当該派遣職員の年間総残業時間を減じ当該派遣職員の年間総休業時間を加えた時間

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阿久根市特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付要綱

令和6年10月29日 告示第71号

(令和6年10月29日施行)