○阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和6年9月24日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業の実施に当たり、特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し、予算の範囲内において阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、組合(市内に事務所を置くものに限る。)を設立し、法第3条第3項の規定による鹿児島県知事の認定を受けようとする団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費(補助金の交付の決定を受けた日以後に着手し、法第3条第3項の規定による特定地域づくり事業協同組合の認定を受けた日の前日までに支払を完了しているものに限る。)とする。

(1) 組合設立のために必要な財産的基礎形成に要する資金

(2) 組合設立時の運営体制整備に必要な人材育成費用

(3) 設立認可申請及び登記等の各種手続に要する費用

(4) 組合設立のための会議等の開催費用

(5) 組合事務所開設に必要な施設改修費並びに設備、備品及びITツール導入費

(6) 組合設立準備に係る外部アドバイザー等からの専門的支援の受入れに係る費用

(7) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、人件費(前項各号に掲げる取組に必要な期限付で採用した人員のうち、組合の認定までの期限で雇用した人員の人件費を除く。)、賃借料その他経常的な経費として市長が認める経費及び消費税(地方消費税を含む。)は、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の10分の10以内の額とし、300万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定款

(2) 事業計画書(初年度及び第2年度分)

(3) 役員の氏名及び住所を記載した書面

(4) 設立趣意書

(5) 設立同意者が全て組合員としての資格を有する人であることを発起人が誓約した書面

(6) 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

(7) 収支予算書

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更交付申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 規則第8条第2項の規定による補助事業の内容変更の承認の通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 支出証拠書類の写し

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 規則第18条の規定による補助金の概算払は、阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金概算払申請書兼請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第12条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 補助金の交付決定を受けた者が第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。

(2) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(規則の適用除外)

第13条 規則第9条及び第10条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱

令和6年9月24日 告示第66号

(令和6年9月24日施行)