○阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱
令和6年9月24日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業の実施に当たり、特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し、予算の範囲内において阿久根市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、組合(市内に事務所を置くものに限る。)を設立し、法第3条第3項の規定による鹿児島県知事の認定を受けようとする団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費(補助金の交付の決定を受けた日以後に着手し、法第3条第3項の規定による特定地域づくり事業協同組合の認定を受けた日の前日までに支払を完了しているものに限る。)とする。
(1) 組合設立のために必要な財産的基礎形成に要する資金
(2) 組合設立時の運営体制整備に必要な人材育成費用
(3) 設立認可申請及び登記等の各種手続に要する費用
(4) 組合設立のための会議等の開催費用
(5) 組合事務所開設に必要な施設改修費並びに設備、備品及びITツール導入費
(6) 組合設立準備に係る外部アドバイザー等からの専門的支援の受入れに係る費用
(7) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の10分の10以内の額とし、300万円を限度とする。
(1) 定款
(2) 事業計画書(初年度及び第2年度分)
(3) 役員の氏名及び住所を記載した書面
(4) 設立趣意書
(5) 設立同意者が全て組合員としての資格を有する人であることを発起人が誓約した書面
(6) 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
(7) 収支予算書
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 支出証拠書類の写し
(1) 補助金の交付決定を受けた者が第2条に規定する補助対象者に該当しなくなったとき。
(2) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。