○阿久根市死者に関する情報の提供に関する要綱
令和6年6月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、市が保有する死者に関する情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死者情報 死亡した個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。
(2) 実施機関 阿久根市個人情報保護法施行条例(令和5年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。
(3) 公文書 阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(提供対象者)
第3条 死者情報の提供を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫、父母若しくは祖父母又はこれらの者がない場合のその他の相続人
(2) 前号に掲げる者の法定代理人又は任意代理人
(提供情報)
第4条 対象者に提供できる死者情報は、市が保有する公文書に記録されたものに限る。
(提供の申出)
第5条 死者情報の提供を受けようとする対象者は、阿久根市死者に関する情報提供申出書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添え、又は提示して実施機関に申し出なければならない。
(1) 本人であることを証する書類
(2) 戸籍謄本その他死者との関係が分かる書類
(3) 代理人による申出にあっては代理人であることを証する書類
(4) その他実施機関が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、死者情報の提供については、法、条例、阿久根市個人情報保護法施行細則(令和5年阿久根市規則第8号)及び実施機関が定める個人情報の開示に関する規定の例による。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。