○阿久根市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、阿久根市個人情報保護法施行条例(令和5年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知等)

第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、個人情報ファイル(保有・変更)事前通知書(別記第1号様式)により、法第74条第1項各号に掲げる事項を市長に通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は当該個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報ファイル保有終了等通知書(別記第2号様式)により、市長に対し通知しなければならない。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(別記第3号様式)とする。

(開示請求書)

第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第4号様式)とする。

(開示決定等の通知書)

第6条 法第82条第1項又は第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報全部開示決定通知書(別記第5号様式)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記第6号様式)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第7号様式)

(開示決定等の期限の延長の通知書)

第7条 法第83条第2項後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第8号様式)とする。

2 法第84条後段の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第9号様式)とする。

(開示請求に係る事案の移送書等)

第8条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第10号様式)により行うものとし、同項後段の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第11号様式)とする。

(意見照会の通知書等)

第9条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報開示請求に関する意見書(別記第13号様式)とする。

3 法第86条第3項後段の書面は、第三者保有個人情報開示決定通知書(別記第14号様式)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写した物の交付

(2) 用紙へ出力したものの閲覧又は交付

2 前項第1号に掲げる方法は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うことができる。

(開示の実施等)

第11条 法第82条の規定により保有個人情報の開示の決定を受けた者が当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は電磁的記録(以下「文書等」という。)を閲覧し、又は視聴しようとするときは、文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、文書等の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記第15号様式)により行うものとする。

(送付に要する費用の納付方法)

第12条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項後段の規則で定める方法は、郵便切手、証票又は現金による納付その他市長が別に定める方法とする。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第16号様式)とする。

(訂正決定等の通知書)

第14条 法第93条第1項又は第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(別記第18号様式)

(3) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(別記第19号様式)

(訂正決定等の期限の延長の通知書)

第15条 法第94条第2項後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第20号様式)とする。

2 法第95条後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第21号様式)とする。

(訂正請求に係る事案の移送書等)

第16条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第22号様式)により行うものとし、同項後段の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第23号様式)とする。

(訂正決定に係る提供先への通知書)

第17条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正実施通知書(別記第24号様式)とする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の利用訂正請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第25号様式)とする。

(利用停止決定等の通知書)

第19条 法第101条第1項又は第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部の利用を停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第26号様式)

(2) 保有個人情報の一部の利用を停止する旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(別記第27号様式)

(3) 保有個人情報の利用を停止しない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第28号様式)

(利用停止決定等の期限の延長の通知書)

第20条 法第102条第2項後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第29号様式)とする。

2 法第103条後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(別記第30号様式)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知書)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、行政不服審査会諮問通知書(別記第31号様式)により行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 阿久根市個人情報保護条例施行規則(平成16年阿久根市規則第27号)は、廃止する。

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阿久根市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 規則第8号