○阿久根市共同墓地環境整備事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民等が利用する共同墓地の適正な管理を図り、もって地域環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため、共同墓地の環境整備を行う区等に対して、予算の範囲内において、阿久根市共同墓地環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同墓地 地域又は区等地縁に基づいて形成された地域共同体的団体等が維持管理する墓地及び納骨堂で、概ね5基以上の墓碑があるものをいう。
(2) 区等 区又は複数の区及び5世帯以上の利用者で構成されている団体をいう。
(補助金対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、共同墓地の環境整備を行う区等とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。
(1) 事業実施場所の位置図
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) 事業費の見積書の写し
(4) 状況写真、工事図面その他事業内容が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(別記第2号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 事業費の領収書の写し
(3) 完成写真、完成図面その他事業内容が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告は、事業完了後1か月以内又は当該年度末日までのいずれか早い日までにしなければならない。
(1) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき、又は完成の見込みがないと認められるとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(規則の適用除外)
第12条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 |
環境整備事業 | 共同墓地内における次の環境整備に要する費用 (1) フェンス又は手すりの設置 (2) 通路の補修 (3) 樹木の伐採 (4) 市長が必要と認めるもの | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
災害復旧事業 | 災害により被害を受けた共同墓地における次の復旧に要する費用 (1) 土砂、樹木の除去その他災害の復旧 (2) 施設、設備の復旧 | 補助対象経費の4分の3以内の額 | 200万円 |
備考
1 補助対象経費には、土地の購入費、補償費その他直接工事費以外の費用は含まない。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。