○阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家又は空き店舗(以下「空き家等」という。)の有効活用による本市への移住定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家等を改修して新たに事業活動をしようとする者に対し、予算の範囲内において阿久根市空き家・空き店舗改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 本市の区域内に存し、3か月以上継続して使用されていない一戸建ての住宅をいう。
(2) 空き店舗 本市の区域内に存し、過去に営業していた実績があり、3か月以上営業が行われていない店舗をいう。
(3) 市税等 市税その他市に納付すべきものをいう。
(4) 店舗 小売業、飲食業、サービス業又は製造業を営む店舗(風俗を伴う飲食業を除く。)をいう。
(5) 事務所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
3 前項の規定により承認の通知を受けた補助対象者は、当該通知を受けた後、工事に着手しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(事前協議書の取下げ)
第6条 承認決定者は、事前協議書を取り下げようとするときは、阿久根市空き家等改修事業承認取下げ届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 補助対象者の要件に該当しないとき。
(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和9年3月31日限りその効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
空き家等を店舗又は事務所へ改修する事業 | 次の各号のいずれにも該当する個人又は法人で、新たに事業活動をしようとするもの (1) 空き家等を所有していること。 (2) 本市の住民基本台帳に記録され、又は主たる事務所を本市として法人登記がされていること。(事業完了後にこれらの記録又は登記がなされる場合を含む。) (3) 市税等の滞納がないこと。 (4) 空き家等の存する区へ加入し、又は当該地域の行事への積極的参加を通じ、良好な地域社会の形成に努めることができること。 (5) 空き家等の有効活用の事例として市が広く紹介することについて同意すること。 | 次に掲げる改修に係る経費とし、これらの額の合計額が300万円以上のものを対象とする。 (1) 増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。) (2) 給排水、電気、通信又はガス設備の改修 (3) 壁、床及び天井の改修 (4) 屋根又は外壁の改修 (5) その他機能の向上に必要と認められる改修 | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。ただし、補助対象事業が、次に掲げる市の主要プロジェクトの実施地区と同じ地域内に存する空き家等についてなされるときは、これらと連動した効果的な事業展開を図るため、100万円を限度として加算する。 (1) 寺島宗則旧家保存活用プロジェクト (2) 青果市場跡地活用事業 |
備考
1 公共工事に伴う移転補償金その他市の補助金を受けて空き家等の改修を行う場合は、補助の対象としない。ただし、これらの補助金等の対象となる経費と明確に区分できる場合は、この限りでない。
2 補助金の交付は、同一の空き家等の改修につき1回限りとする。
別表第2(第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 必要な書類 |
空き家等を店舗又は事務所へ改修する事業 | 1 事前協議に必要な書類 (1) 所有権を証する書類(売買契約書、登記済証の写し等) (2) 工事設計書の写し (3) 工事費見積書の写し (4) 着工前写真 (5) 滞納のないことを証する書類(法人の分を含む。) (6) その他市長が必要と認める書類 2 事前協議内容の変更に必要な書類 (1) 変更後の工事設計書の写し (2) 変更後の工事費見積書の写し (3) 変更後の工事箇所の写真 (4) その他市長が必要と認める書類 |
別表第3(第7条関係)
補助対象事業 | 必要な書類 |
空き家等を店舗又は事務所へ改修する事業 | (1) 支払額が分かる書類(領収書等) (2) 完成写真 (3) その他市長が必要と認める書類 |