○阿久根市公金の管理及び運用に関する規程

令和6年2月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公金の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(公金の種類)

第2条 この規程で「公金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金に属する現金

(4) 融資制度に係る預託金

(5) 一時借入金

(6) 水道事業会計に属する現金

(管理及び運用の基本)

第3条 公金の管理及び運用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 安全性の確保 元本が毀損しないよう安全を確保すること。

(2) 流動性の確保 支払に支障を生じないよう資金の流動性を確保すること。

(3) 効率性の追求 運用収益の最大化を図ること。

(管理及び運用の方法)

第4条 公金の管理及び運用は、次の方法によるものとする。

(1) 金融機関への預貯金

(2) 債券の購入

(3) 基金に属する現金の歳計現金への繰替え

(4) 金融機関からの一時借入れ

(金融機関への預貯金)

第5条 預貯金を行う金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

2 会計管理者は、前項の金融機関に関して公表された財務諸表等を収集し、主に次の事項により経営状況の把握に努めるものとする。

(1) 自己資本比率

(2) 不良債権比率

(3) 総資産業務純益率

(4) 経費率

(5) 総資産利鞘

(6) 預金量

(7) 株価の推移

(8) 格付機関による格付

(9) その他必要と認める事項

3 公金の管理及び運用を行う金融機関が破綻するおそれがあるとき、又は破綻したときは、速やかに、公金の保護のため適切な措置をとるものとする。

(債券の購入)

第6条 債券の購入は、優先順に、安全性、期間、利回りに留意し、安全かつ有利と認められる場合に行うことができる。

2 購入する債券は、元本の償還及び利息の支払が確実に見込まれるものとし、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 国債

(2) 政府保証債

(3) 地方債

(4) 地方公共団体金融機構債

(5) 財投機関債(一定期間後に債務が財投機関債に継承される社債を含む。)

3 債券は、原則として、当該債券の償還の期限まで保有するものとする。

(歳計現金等の管理及び運用)

第7条 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)は、指定金融機関の普通預貯金口座又は決済用預貯金口座において管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、歳計現金等は、支払の準備金又は預り金として管理すべきものの流動性を確保した上でなお資金に余裕があると判断したときに限り、次に掲げる管理及び運用を行うことができる。

(1) 金融機関における次の預貯金

 大口定期預貯金

 譲渡性預金

(2) 債券の購入

3 歳計現金に不足が生じた場合は、次の方法により資金を確保するものとする。

(1) 基金の繰替え

(2) 一時借入れ

(3) 債券売現先取引

(基金に属する現金の管理及び運用)

第8条 基金に属する現金は、金融機関の決済用預貯金口座において管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用に支障がないときは、次に掲げる管理及び運用をすることができる。

(1) 金融機関における定期性預貯金

(2) 債券の購入

3 歳計現金に不足が生じた場合は、基金に関する条例の定めるところにより、基金に属する現金を繰り替えることができる。

(融資制度に係る預託金の管理)

第9条 融資制度における預託金は、金融機関の普通預貯金口座又は決済用預貯金口座において管理するものとする。

2 預託金の管理に当たっては、預託先の金融機関と必要な事項について申合せを行うものとする。

(一時借入金の管理)

第10条 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(水道事業会計に属する現金の管理及び運用)

第11条 水道事業会計に属する現金の管理及び運用は、歳計現金等及び基金に属する現金に準じるものとする。

2 市長が必要と認めるときは、確実な償還の方法、期間及び利率を定めて、水道事業会計に属する現金を市の一般会計に貸し付けることができる。

(公金管理委員会)

第12条 この規程に定めるもののほか、公金の管理及び運用に関し必要な事項については、阿久根市公金管理委員会設置規程(平成19年阿久根市訓令第2号)に規定する公金管理委員会において協議する。

(その他)

第13条 この規程に定めるものほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

阿久根市公金の管理及び運用に関する規程

令和6年2月26日 訓令第1号

(令和6年3月1日施行)