○阿久根市公金管理委員会設置規程

平成19年1月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 市の歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び制度融資預託金並びに水道事業会計に属する現金及び債券(以下「公金」という。)の適切な管理、運用を図るとともに、金融情勢の変化に対応した施策を講ずるため、阿久根市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公金預金の運用方法及び運用先の決定に関すること。

(2) 公金預金先の金融機関に不測の事態が生じ、又は生じるおそれがある場合の対応策に関すること。

(3) 公金預金及び借入金の現状把握に関すること。

(4) 制度融資に係る預託方法に関すること。

(5) その他公金管理及び運用に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 企画調整課長

(4) 福祉課長

(5) 健康増進課長

(6) 介護長寿課長

(7) 農政課長

(8) 水産林務課長

(9) 会計課長

(10) 水道課長

(11) 教育委員会教育総務課長

(12) 教育委員会生涯学習課長

(13) 財政課長補佐

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市公金管理委員会設置規程

平成19年1月29日 訓令第2号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第2号
平成19年3月 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第5号
令和3年2月10日 訓令第1号