○阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年阿久根市告示第45号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、任期を終了した者が引き続き本市へ定住するための空き家改修に要する経費に対し、予算の範囲内において阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 本市の区域内に存し、1年以上継続して使用されていない一戸建ての住宅をいう。
(2) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市区町村民税、使用料、負担金その他市区町村へ納付すべきものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員の任期が終了した後も引き続き市内に定住する意思を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員の任期途中で退任した者を除く。
(1) 隊員の任期終了の日前1年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者
2 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 空き家の存する区へ加入すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 増改築及び間取りの変更(新築及び建替えを除く。)
(2) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
(3) 給排水、電気又はガス設備の改修
(4) 壁、床及び天井の改修
(5) 屋根又は外壁の改修
(6) その他機能の向上に必要と認められる改修
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(事前協議)
第6条 補助対象者は、阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業事前協議書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 空き家に係る賃貸借若しくは使用貸借又は所有権を証する書類(賃貸借契約書、使用貸借契約書、売買契約書、登記済証の写し等)
(2) 工事設計書の写し
(3) 工事費見積書の写し
(4) 着工前写真
(5) 滞納のないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定により承認の通知を受けた者は、当該通知を受けた後、工事に着手しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(事前協議内容の変更等)
第7条 補助金交付対象工事の承認を受けた者は、事前協議書の内容を著しく変更しようとするときは、阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付対象工事変更承認申請書(別記第3号様式。以下「変更承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 変更後の工事設計書の写し
(2) 変更後の工事費見積書の写し
(3) 変更後の工事箇所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(事前協議書の取下げ)
第8条 承認決定者は、事前協議書を取り下げようとするときは、阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付対象工事承認取下げ届出書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、増改築又は改修が完了後、阿久根市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付申請書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 領収書その他支払額が分かる書類
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象者の要件に該当しないとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象者が、補助金の交付を受けて修繕した空き家に定住後5年以内に、自らの都合によって当該空き家から転居又は市外に転出したとき。
(4) その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。
改修後に居住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金交付決定額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 補助金交付決定額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 補助金交付決定額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 補助金交付決定額の100分の20 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(報告等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、当該補助対象者は、市長に対し、速やかに、その求められた報告又は書類の提出を行うものとする。
(書類の整備)
第15条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。