○阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年阿久根市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。