○阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年阿久根市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 条例第2条に規定する高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消等の同意)

第3条 条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記第2号様式)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得るものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長をしようとする職員は、高齢者部分休業時間の延長申出書(別記第3号様式)により、休業時間の延長を開始しようとする日の1か月前までに申し出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による申出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)