○阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日が属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する給料の特別調整額の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)