○阿久根市空き家バンク家財処分等補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市空き家バンク実施要綱(平成30年阿久根市告示第86号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンク登録台帳に登録された物件(以下「登録物件」という。)の売買又は賃貸借に関する契約(以下「契約等」という。)が締結された場合に、登録物件の所有者等又は入居者に対し、予算の範囲内において阿久根市空き家バンク家財処分等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱第2条の規定に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市空き家バンク家財処分等補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 売買又は賃貸借契約書の写し
(2) 家財処分等実施同意書
(3) 家財の処分及び搬出に要する経費の見積書の写し
(4) 家財の処分及び搬出前の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 家財の処分及び搬出に要する経費の見積書の写し
(2) 処分及び搬出する家財が追加になった場合はその写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 交付決定者は、家財の処分及び搬出が完了したときは、速やかに阿久根市空き家バンク家財処分等補助事業完了報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 家財の処分及び搬出に要した経費の請求書及び領収書の写し
(2) 家財の処分及び搬出後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 別表に規定する補助対象者の要件に該当しないとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の返還を相当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 登録物件の家財の処分及び搬出であって、次の各号いずれにも該当するものとする。 (1) 家財の処分及び搬出は、処理対象物に必要な産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた市内の法人又は個人事業者が行うものであること。 (2) 家財の処分及び搬出は、第5条に規定する交付決定後に行い、交付決定のあった年度の末日までに完了すること。 |
補助対象者 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、契約等が締結された登録物件の所有者等又は入居者であって、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 契約等を締結した所有者等と入居者が、3親等以内の親族でないこと。 (2) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。 (3) 暴力団員(阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 |
補助対象経費 | 登録物件に残存する家財の処分及び搬出に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円を上限とする。 |
備考 補助金の交付は、同一の登録物件につき1回限りとする。