○阿久根市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年2月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 阿久根市会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 評価項目ごとに定める評価要素に基づき、会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(2) 会計年度任用職員人事評価シート 人事評価の対象となる期間における会計年度任用職員の勤務成績を示すものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 任期が3か月に満たない者

(2) 勤務時間が週15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

(3) 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者

(4) その他やむを得ない事由により、人事評価の実施が困難と認められる者

(評価者)

第4条 人事評価は、1次評価、2次評価の順に行うものとする。この場合において、原則として、1次評価者は直属の上司、2次評価者は1次評価者の直属の上司(以下「評価者」という。)とし、被評価者ごとの区分は、次の表に定めるとおりとする。

被評価者

1次評価者

2次評価者

保育所に勤務する会計年度任用職員

園長

福祉課長

小中学校に勤務する会計年度任用職員

学校長

教育総務課長又は学校教育課長

上記以外の会計年度任用職員

係長又はこれに相当する職にある者

課長又はこれに相当する職にある者

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、任期とし、任期が終了するおおむね3か月前(任期が6か月以上で3月中に終了する被評価者にあってはおおむね2か月前)又は任命権者が必要と認めたときに実施する。

(人事評価の実施)

第6条 評価者は、次の表の評価項目ごとに定める評価要素に基づき、人事評価を行うものとする。

評価項目

評価要素

職務遂行

適切に業務を処理し、ミスやトラブルがないか

協調性

職員相互の意思疎通に努め、互いに協力し、業務の円滑化に貢献しているか

規律・接遇

職員としての自覚を持ち、法令等を順守し、適切な市民対応をしているか

2 評価者は、前項の人事評価を実施したときは、評価項目ごとに次の表に定める基準に応じた評定を会計年度任用職員人事評価シート(別記様式)に記録するものとする。

基準

評定

指示した業務について、期待以上の成果を上げている

A

指示した業務について、基本的に期待した成果を上げている

B

指示した業務について、期待した成果を上げておらず、指導を要した

C

(判定)

第7条 評価者は、前条の評定に基づき、次の表に定める基準に従い、被評価者に対する判定を行うものとする。

基準

判定

Aが2つ以上ある場合

優秀

Cが2つ以上ある場合又は規律・接遇の評定がCである場合

不良

上記の場合以外

良好

(調整の実施及び評定の確定)

第8条 2次評価者は、1次評価者に対し、必要に応じて人事評価の調整又は再実施の指示を行い、被評価者に対する評定を確定させ、判定するものとする。

(会計年度任用職員人事評価シートの保管)

第9条 会計年度任用職員人事評価シートは、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 任命権者は、人事評価の結果を被評価者の任期の更新又は再度の任用に活用するものとする。

(相談窓口)

第11条 市長は、人事評価に関する相談を処理するための窓口を総務課に設置し、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。

2 相談対応は、総務課長及び職員係長が行う。

3 任命権者は、被評価者が相談の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 相談に関わった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市会計年度任用職員人事評価実施規程

令和3年2月12日 訓令第2号

(令和3年12月28日施行)