○阿久根市保育所の副食費の徴収に関する規則
令和元年9月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市保育所条例(平成10年阿久根市条例第16号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において、3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)に対する給食の副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、阿久根市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年阿久根市条例第17号。以下「基準条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額等)
第2条 副食費の額は、児童1人当たり月額4,500円とする。
2 副食費は、児童(基準条例第2条に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものを除く。)の保護者から徴収する。
(日割計算)
第3条 副食費は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算とすることができる。
(1) 月の途中で入所又は退所した場合
(2) 病気、事故その他事由により提供を受けない日が引き続き7日以上となる場合
(3) その他日割計算することが適当と認められる場合
2 前項の規定により日割計算する副食費の額は、当該月の提供日数に応じ、1日につき180円を乗じて得た額とする。
3 児童の保護者は、前項の日割計算による副食費の減額を受ける場合は保育所に届け出なければならない。
(副食費の納付)
第4条 児童の保護者は、当月分の副食費を毎月指定する期日に納付しなければならない。
2 既に納付した副食費と日割計算により減額された副食費に差額が生じた場合はその差額を還付する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。