○阿久根市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和2年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月25日 条例第17号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月25日 条例第17号
令和2年6月29日 条例第23号