○阿久根市認知症総合支援事業の実施に関する要綱

平成30年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する事業として実施する阿久根市認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに認知症の人やその家族に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(事業の委託)

第3条 市長は、前条の事業の全部又は一部について、法第115条の47第1項及び介護保険法施行規則第140条の67の規定に基づき、市長が適当と認める者に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の行う事業について、適切な運営が確保されない場合又はそのおそれがあると認めるときには、当該契約を解除するものとする。

(支援対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、第1号から第3号までに掲げる要件を全て満たし、かつ、第4号又は第5号に該当する者とする。

(1) 40歳以上であること。

(2) 在宅で生活していること。

(3) 認知症である者(認知症の疑いのある者を含む。以下同じ。)

(4) 医療サービス又は介護サービスを受けていない、若しくは中断している者であって、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

(5) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動や心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援推進事業)

第5条 市長は、認知症である者やその家族に早期に関わり、早期診断又は早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームの構成は、通知別記3の3(1)(ア)bの定めによる専門職及び専門医により編成されたチーム員によるものとする。

(支援チームの役割)

第6条 前条第2項の専門職は、目的を果たすために支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行うものとする。

2 前条第2項の専門医は、認知症に関して専門的見識から専門職へ指導、助言等を行うとともに、必要に応じて専門職とともに訪問し相談に応じるものとする。

3 初回の観察又は評価の訪問は、原則として医療系専門職及び介護系専門職それぞれ1人以上の計2名以上で実施するものとする。

(チーム員の任期等)

第7条 チーム員は、市長が委嘱又は任命する。

2 チーム員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

3 チーム員が欠けた場合における補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第8条 市長は、認知症である者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築等に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成員は、阿久根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年阿久根市告示第46号)に基づく阿久根市地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第9条 市長は、地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るため、認知症である者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

2 推進員は、通知別記3の3(2)(ア)aに定める要件を満たすものとする。

(推進員の役割)

第10条 推進員は、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を図る役割を担い、認知症である者及びその家族に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう地域包括支援センター、認知症専門医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーターその他地域における関係機関との支援体制の構築を図るものとする。

(個人情報の保護)

第11条 チーム員、委員会委員、推進員及び受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、支援対象者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその事業に関して知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(普及啓発)

第12条 市は、市民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行うなど、普及啓発に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市認知症総合支援事業の実施に関する要綱

平成30年3月29日 告示第41号

(平成30年3月29日施行)