○阿久根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第46号

(設置)

第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、阿久根市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) センターの設置等に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) 地域の連携及び支援体制に関する事項

(4) その他協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(3) 地域における保健、医療及び福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 会議において、委員がセンターの設置者(設置候補者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該センターの利害に関する事項の審議を行う場合には、協議会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年5月告示第2―2号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年3月告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第46号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第46号
令和元年5月31日 告示第2号の2
令和5年3月24日 告示第39号