○阿久根市通学支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、閉校となった市内の小学校又は中学校の校区から統合後の小学校又は中学校に通う児童生徒の通学を支援するため、公共交通機関を利用して通学する児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒が使用する通学定期券の購入費用を補助することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 本市に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は中学校に在籍しているものをいう。

(2) 保護者 前号に規定する児童生徒の親権者、未成年後見人その他の者で、生徒を現に監護しているものをいう。

(3) 公共交通機関 本市の区域内で運行する路線バスをいう。

(4) 通学定期券 公共交通機関の1か月又は3か月の通学定期券で、児童生徒の住所に最も近いバス停留所から児童生徒が通学する小学校又は中学校に最も近いバス停留所までの区間において、最も合理的な経路を利用した場合のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、閉校となった市内の小学校又は中学校の校区で教育委員会が別に定める校区から、統合後の小学校又は中学校に公共交通機関を利用して通学する児童生徒の保護者とする。

(補助金額及び補助期間)

第4条 補助金の額は、児童生徒が小学校又は中学校に通学するために利用する公共交通機関の定期券購入額の全額とする。

2 補助の期間は、小学校又は中学校に在学する1学年を限度とし、当該期間を超える有効な定期券等については、適用期間を日割りで算出する。

3 年度をまたぐ有効な定期券については、年度ごとに申請及び補助金の交付を行うこととし、適用期間を日割りで算出する。

4 紛失等により通学定期券の再発行を行った際の再発行手数料については、第1項に規定する補助金額の算定の対象とはせず、保護者の自己負担とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市通学支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書

(2) 通学定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、現に使用している通学定期券の有効期間が満了する日又は当該定期券を購入した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、申請者に対し補助金を交付申請日から30日以内に交付するものとする。

(補助金の交付の特例)

第7条 市長は、前条の補助金の交付に当たっては、規則第5条第14条第15条及び第17条に規定する手続を省略するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、この要綱又は規則に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

阿久根市通学支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)