○阿久根市通学支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、閉校となった市内の小学校又は中学校の校区から統合後の小学校又は中学校に通う児童生徒の通学を支援するため、公共交通機関を利用して通学する児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒が使用する通学定期券の購入費用を補助することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 本市に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又は中学校に在籍しているものをいう。

(2) 保護者 前号に規定する児童生徒の親権者、未成年後見人その他の者で、生徒を現に監護しているものをいう。

(3) 公共交通機関 本市の区域内で運行する路線バスをいう。

(4) 通学定期券 公共交通機関の1か月又は3か月の通学定期券で、児童生徒の住所に最も近いバス停留所から児童生徒が通学する小学校又は中学校に最も近いバス停留所までの区間において、最も合理的な経路を利用した場合のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、閉校となった市内の小学校又は中学校の校区で教育委員会が別に定める校区から、統合後の小学校又は中学校に公共交通機関を利用して通学する児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、通学定期券の購入に係る経費(通学定期券の再発行に係る手数料を除く。)とする。

2 補助金の額は、前項の経費の10分の10以内の額とする。

3 補助金は、毎年度交付するものとし、通学定期券の有効期間が年度を超える場合のそれぞれの年度の補助金の額は、日割りにより算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市通学支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 領収書

(2) 通学定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、購入した通学定期券の有効期間が満了する日又は当該通学定期券を購入した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までにしなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 通学定期券の有効期間が年度を超える場合においては、それぞれの年度において第1項の規定による申請を行うものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該決定した日において補助金の請求があったものとして、補助金を交付するものとする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第5条第9条から第18条まで及び第20条から第22条までの規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年8月告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市通学支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和6年8月7日施行)