○阿久根市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8―4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料等の基準)
第3条 条例第4条に規定する給料表の適用範囲は、全ての会計年度任用職員とする。
(1) 期末手当 常勤職員の例による。
(2) 勤勉手当 給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)
第6条 条例第11条の任命権者が市長と協議して定める割合は、100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)
第7条 条例第12条の任命権者が市長と協議して定める割合は、100分の135とする。
(1) 日額
ア 各月ごとの勤務日数が一定の場合 1月当たりの勤務日数に基準日における報酬の日額を乗じる。
イ アに規定するもののほか、任用時点で任期中の勤務日の割振りが可能な場合 任期において割り振られた勤務日の日数の合計を当該任期の月数で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じ、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(2) 月額 基準日における報酬の月額とする。
(3) 時間額 基準日前6箇月以内の任期において割り振られた勤務時間の合計を当該任期の月数で除した時間(1時間未満の端数があるときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じる。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間(条例第13条第2項の規定により常勤職員の例によることとされる給与条例第11条の2第2項に規定する在職期間をいう。)には、基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる期間を算入する。
(1) 会計年度任用職員として在職した期間
(2) 常勤職員として在職した期間
2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。
(1) 一般職に属する職員の給与に関する条例施行規則(昭和28年阿久根市規則第7号。以下「給与条例施行規則」という。)第12条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員(同条第1項の承認を受けた育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である者を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 パートタイム会計年度任用職員が基準日前1箇月以内に退職した場合において、条例第13条第1項において準用する条例第6条第1項各号に該当するときは、条例第13条第2項の規定により常勤職員の例によることとされる給与条例施行規則第13条の規定の適用については、同条第2号ア中「職員」とあるのは「職員(当該基準日に係る期末手当が支給される職員に限る。)」とする。
(雑則)
第10条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長が定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
フルタイム会計年度任用職員の給料等の基準
職種 | 基準号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保育士 | 2 | 6 | 2 | 14 |
備考 フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数を有する者の号給は、基準号給の号数に、当該在職した月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4以内の数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、上限号給を超えてはならない。
別表第2(第5条関係)
パートタイム会計年度任用職員の報酬等の基準
(1) 月額
ア 給料表の号給によるもの
職種 | 報酬基準号給 | 報酬上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
庁舎・公用車管理員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
交通安全指導業務員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
集落支援員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
情報管理事務員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
雇用創出業務員(地域おこし協力隊) | 1 | 14 | 1 | 20 |
移住定住支援業務員(地域おこし協力隊) | 1 | 14 | 1 | 20 |
不法投棄等監視・指導業務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
海岸清掃作業・監視指導業務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
生活保護レセプト点検事務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
保育士 | 1 | 20 | 1 | 26 |
子育て支援センター保育士 | 1 | 14 | 1 | 20 |
保育園看護師 | 1 | 12 | 1 | 18 |
保育園給食調理業務員 | 1 | 9 | 1 | 15 |
歯科衛生士 | 1 | 15 | 1 | 21 |
管理栄養士(又は栄養士) | 1 | 17 | 1 | 23 |
助産師 | 2 | 1 | 2 | 7 |
訪問指導業務員(国保)(正看護師) | 1 | 12 | 1 | 18 |
レセプト点検事務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
要援護者訪問相談員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
介護保険専門指導員(認定訪問調査員) | 1 | 13 | 1 | 19 |
介護保険専門指導員(給付点検分析事務) | 1 | 10 | 1 | 16 |
専門指導員(主任介護支援専門員) | 3 | 5 | 3 | 11 |
専門指導員(介護支援専門員) | 2 | 12 | 2 | 18 |
専門指導員(正看護師・管理栄養士) | 1 | 17 | 1 | 23 |
生活支援コーディネーター業務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
農業専門指導員(農政管理) | 1 | 27 | 1 | 33 |
農業専門指導員(農地中間管理) | 1 | 27 | 1 | 33 |
農作業指導業務員 | 1 | 10 | 1 | 16 |
消費生活相談員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
観光開発業務員(地域おこし協力隊) | 1 | 14 | 1 | 20 |
有害鳥獣対策・林道管理業務員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
建築技能業務員(市営住宅修繕) | 2 | 4 | 2 | 10 |
用地専門業務員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
道路作業指導業務員 | 1 | 10 | 1 | 16 |
建築技能業務員(学校修繕) | 2 | 4 | 2 | 10 |
学校図書司書 | 1 | 5 | 1 | 11 |
英語教育指導助手 | 2 | 4 | 2 | 10 |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
自主文化事業等推進員 | 2 | 6 | 2 | 12 |
社会教育専門員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
体育指導・施設管理業務員 | 1 | 15 | 1 | 21 |
社会体育業務事務員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
大川診療所看護師 | 1 | 14 | 1 | 20 |
備考
1 報酬額は、報酬基準号給の額以内の額とする。
2 別表1の備考の規定は、この表に準用する。この場合において、同備考中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と、「基準号給」とあるのは「報酬基準号給」と、「4以内」とあるのは「3以内」と、「上限号給」とあるのは「報酬上限号給」と読み替えるものとする。
イ ア以外のもの
職種 | 報酬額 |
滞納整理事務指導員 | 105,000円以内の額 |
外国語指導助手 | 総務省の通知に基づく額以内の額 |
(2) 日額及び時間額
ア 給料表の号給によるもの
職種 | 区分 | 報酬基準号給 | 報酬上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
健康運動指導士 | 日額 | 2 | 1 | 2 | 7 |
農村環境改善センター作業員 | 日額 | 1 | 10 | 1 | 16 |
道路維持作業員 | 日額 | 1 | 15 | 1 | 21 |
学校用務員 | 日額 | 1 | 1 | 1 | 7 |
特別支援教育支援員 | 日額 | 1 | 15 | 1 | 21 |
理科教育支援員 | 日額 | 1 | 15 | 1 | 21 |
学習指導支援員 | 日額 | 2 | 1 | 2 | 7 |
スクールサポートスタッフ | 日額 | 1 | 1 | 1 | 7 |
事務補助員 | 日額 | 1 | 1 | 1 | 7 |
施設管理補助員 | 日額 | 1 | 15 | 1 | 21 |
保育士(時間) | 時間額 | 1 | 20 | 1 | 26 |
保育園給食調理業務員(時間) | 時間額 | 1 | 9 | 1 | 15 |
公用車両等運転業務員 | 時間額 | 2 | 1 | 2 | 7 |
備考
1 報酬の額は、この表の報酬基礎号給の額について、条例9条第1項、第2項及び第4項の規定中「基準月額」を「報酬基礎号給の額」と読み替えてこれらの規定を適用し算出して得た額とする。
2 (1)のアの表の備考2の規定は、この表に準用する。
イ ア以外のもの
職種 | 区分 | 報酬額 |
市役所庁舎警備員 | 日額 | 鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)の額を基に勤務時間に応じて計算した額以内の額 |
市民交流センター警備員 | ||
中央公民館鶴見分館警備員 | ||
脇本地区公民館警備員 |