○阿久根市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第8―4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(経験年数を有する者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、条例第5条第1項の規定により決定された職務の級の初号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第4条 条例第10条の任命権者が市長と協議して定める割合は、100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第5条 条例第11条の任命権者が市長と協議して定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第6条 条例第12条第3項の任命権者が市長と協議して定める方法は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 日額

 各月ごとの勤務日数が一定の場合 1月当たりの勤務日数に基準日における報酬の日額を乗じる。

 に規定するもののほか、任用時点で任期中の勤務日の割り振りが可能な場合 任期において割り振られた勤務日の日数の合計を当該任期の月数で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じ、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

 及びに掲げる場合以外の場合 基準日前6箇月以内の任期において割り振られた勤務日の日数の合計を当該任期の月数で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じ、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(2) 月額 基準日における報酬の月額とする。

(3) 時間額 基準日前6箇月以内の任期において割り振られた勤務時間の合計を当該任期の月数で除した時間(1時間未満の端数があるときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間(条例第12条第4項の規定により一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員の例によることとされる同条例第11条の2第2項に規定する在職期間をいう。)には、基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる期間を算入する。

(1) 会計年度任用職員として在職した期間

(2) 給与条例第1条の2に規定する職員として在職した期間

2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員(同条第1項の承認を受けた育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である者を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 パートタイム会計年度任用職員が基準日前1箇月以内に退職した場合において、条例第12条第1項各号に該当するときは、同条第4項の規定により給与条例第1条の2に規定する職員の例によることとされる給与条例施行規則第13条の規定の適用については、同条第2号ア中「職員」とあるのは「職員(当該基準日に係る期末手当が支給される職員に限る。)」とする。

(雑則)

第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長が定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号の4

(令和2年4月1日施行)