○阿久根市出生祝い商品券支給条例施行規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市出生祝い商品券支給条例(平成23年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の要件)

第2条 条例第4条第2号に規定する市長が商品券の支給を適当でないと認めたときとは、支給対象者又はその配偶者が、子の出産日において市税、国民健康保険税、市営住宅の住宅使用料又は保育所の保育料(以下「市税等」という。)を滞納し、又は未納であるときとする。

(支給の申請)

第3条 支給を受けようとするときは、阿久根市出生祝い商品券支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、審査の上、阿久根市出生祝い商品券支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、実用な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿久根市出生祝い商品券支給条例施行規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号