○阿久根市出生祝い商品券支給条例施行規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市出生祝い商品券支給条例(平成23年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の要件)
第2条 条例第4条第2号に規定する市長が商品券の支給を適当でないと認めたときとは、支給対象者又はその配偶者が、子の出産日において市税、国民健康保険税、市営住宅の住宅使用料又は保育所の保育料(以下「市税等」という。)を滞納し、又は未納であるときとする。
(支給の申請)
第3条 支給を受けようとするときは、阿久根市出生祝い商品券支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、実用な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。