○阿久根市出生祝い商品券支給条例
平成23年6月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、次世代を担う子どもの出生を祝福し、その健やかな成長を願うとともに、出生祝い商品券(以下「商品券」という。)を支給することにより育児に要する経費の経済的支援を行い、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 商品券の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、子を出産(死産を除く。)し、当該出産した日から引き続き15日以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 支給対象者が商品券の支給を受ける際に死亡しているときは、これを遺族に支給する。
(支給額)
第3条 支給する商品券の額は、出生児1人につき10万円とする。
(支給の制限)
第4条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券は支給しない。
(1) 調査の結果、支給対象者の居住の実態及び所在が明らかでないとき。
(2) 市長が商品券の支給を適当でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後の出生に係る出生祝い商品券について適用する。
附則(平成24年6月条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の阿久根市出生祝い商品券支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出生した子に係る出生祝い商品券の支給について適用し、同日前に出生した子に係る出生祝い商品券の支給については、なお従前の例による。