○阿久根市海水浴場の安全で快適な利用に関する条例施行規則

令和元年6月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市海水浴場の安全で快適な利用に関する条例(令和元年阿久根市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(海水浴場の区域)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める海水浴場の区域は、別図のとおりとする。

(海水浴場の開設期間及び開場時間並びに利用者の遊泳時間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める海水浴場の開設期間及び開場時間並びに利用者の遊泳時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は変更することができる。

2 前項による開設期間及び開場時間並びに遊泳時間の変更を行った場合は、速やかにホームページで周知を行うものとする。

(無人航空機の飛行の申請と許可)

第4条 条例第8条に規定する市長の許可を受けようとする者は、阿久根市海水浴場無人航空機飛行許可申請書(別記第1号様式)により、無人航空機を飛行させるようとする日の7日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、無人航空機の飛行を許可することが適当であると認めたときは、速やかに無人航空機の飛行を許可し、その旨を阿久根市海水浴場無人航空機飛行許可書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の規定による結果、無人航空機の飛行を許可することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年11月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月規則第17号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別図(第2条関係)

海水浴場の区域

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別表(第3条関係)

海水浴場の開設期間及び開場時間並びに利用者の遊泳時間

番号

海水浴場名

開設期間

開場時間

遊泳時間

1

阿久根大島海水浴場

7月第1土曜日から8月31日まで

(公共性又は公益性の高い行事等を行う場合であって、市長が特に必要と認める場合を除く。)

午前9時から午後5時まで

午前9時30分から午後5時まで

2

大川島海水浴場

午前8時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

3

脇本海水浴場

午前8時から午後8時まで

午前8時30分から午後5時まで

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阿久根市海水浴場の安全で快適な利用に関する条例施行規則

令和元年6月30日 規則第1号

(令和5年9月1日施行)