○阿久根市海水浴場の安全で快適な利用に関する条例

令和元年6月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、阿久根市の海水浴場の利用について必要な事項を定め、市、事業者及び利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場の安全で快適な利用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 海水浴場 遊泳施設その他の施設を設置して市が主に遊泳の目的に供する阿久根大島海水浴場、大川島海水浴場及び脇本海水浴場で、規則で定める区域をいう。

(2) 遊泳区域 海水浴場において、ロープ、ブイその他の標旗及び浮標をもって主に遊泳を目的として区画された水域をいう。

(3) 事業者 海水浴場において、飲食店営業、物品の販売その他の事業活動を行う者をいう。

(4) 利用者 海水浴場を利用する者(事業者を除く。)をいう。

(開設期間等)

第3条 海水浴場の開設期間及び開場時間並びに利用者の遊泳時間は、規則で定める。

(市の責務)

第4条 市は、海水浴場における公衆衛生の向上、危険防止、秩序の保持及び環境の保全に留意し、海水浴場の安全で快適な利用の確保に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、海水浴場の安全で快適な利用の確保及び近隣住民の生活環境の保全に関する必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が行う海水浴場の管理に協力しなければならない。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、他の利用者の妨げとならないよう配慮して海水浴場を利用し、海水浴場の美化、秩序の維持、良好な環境の保全その他海水浴場の安全で快適な利用の確保に努めるとともに、市が行う海水浴場の管理に協力しなければならない。

(行為の制限)

第7条 何人も、海水浴場において、正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳区域外の水域で遊泳すること。

(2) 遊泳時間外の時間に遊泳すること。

(3) 開場時間外に事業者としての事業活動を行うこと。

(4) 海難救助その他市長が必要と認めた場合のほか、遊泳区域及び利用者の安全を確保するため市長が必要と認めた水域において、水上オートバイ、モーターボートその他機関を用いた船舶を運行させること。

(5) 海水浴場内に設けられた施設を汚損し、破壊すること。

(6) 公用又は市長が必要と認めた場合のほか、指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(7) その他海水浴場の安全で快適な利用に支障があると認められる行為をすること。

(無人航空機の飛行の制限)

第8条 海水浴場の開設期間において、海水浴場で無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)を飛行させようとする者は、別に定めがある場合を除くほか、市長の許可を受けなければならない。

(指導、監督等)

第9条 市長は、前2条の規定に違反した者に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

阿久根市海水浴場の安全で快適な利用に関する条例

令和元年6月30日 条例第6号

(令和元年7月1日施行)