○阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年阿久根市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定等の取消しの通知)
第5条 市長は、条例第7条の規定による指定等の取消しを決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。