○阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年12月25日

規則第19号

(指定の申請等)

第2条 条例第5条第1項の指定を受けようとする認定事業者は、固定資産税特別措置特定業務施設指定申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、条例第3条に規定する要件に適合するものと認めたときは、当該認定事業者に対し、固定資産税特別措置特定業務施設指定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(業務開始届)

第3条 前条の指定書の交付を受けた認定事業者(以下「指定認定事業者」という。)は、当該特定業務施設(以下「指定特定業務施設」という。)において業務を開始したときは、当該業務を開始した日から20日以内に指定特定業務施設業務開始届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別措置の手続)

第4条 条例第3条の規定による特別措置を受けようとする指定認定事業者は、指定特定業務施設の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2か月以内)に、固定資産税特別措置申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、当該指定認定事業者に対し固定資産税特別措置決定通知書(別記第5号様式)によりその旨を通知するものとする。

(指定等の取消しの通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定による指定等の取消しを決定したときは、速やかに当該指定認定事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出)

第6条 指定認定事業者は、指定の日から特別措置を受ける最終年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる区分に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

市長に提出した書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(別記第6号様式)

指定特定業務施設の整備が完了したとき。

指定特定業務施設整備完了届(別記第7号様式)

指定特定業務施設の事業が承継されたとき。

指定特定業務施設事業承継届(別記第8号様式)

指定特定業務施設の事業の廃止又は休止があったとき。

指定特定業務施設事業廃(休)止届(別記第9号様式)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年12月25日 規則第19号

(平成30年12月25日施行)