○阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成28年12月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく認定地域再生計画に記載されている本市の地方活力向上地域内(以下「地方活力向上地域内」という。)において、特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に対し、固定資産税の特別措置を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。
(2) 特定業務施設 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。
(3) 認定地域再生計画 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画をいう。
(4) 移転型事業 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業をいう。
(5) 拡充型事業 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業をいう。
(6) 特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。
(7) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。
(8) 特別償却設備設置者 省令第2条第2号に定める期間内に法第17条の2第3項の規定に基づき特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から2年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者をいう。
(9) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。
(10) 特別措置 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による課税免除及び同条第2項の規定による不均一課税をいう。
(1) 移転型事業 課税免除
(2) 拡充型事業 不均一課税
2 前条の特別措置のうち、不均一課税に係る税率は、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率とする。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 第2年度 100分の0.467
(3) 第3年度 100分の0.933
(特別措置に係る特定業務施設の指定)
第5条 第3条の特別措置を受けようとする認定事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする特定業務施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。
(報告)
第6条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者に対し、固定資産税の特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。
(指定等の取消し)
第7条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、特定業務施設の指定又は既に行った固定資産税の特別措置を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業の廃止又は休止があったとき。
(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。
(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久根市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に特別償却設備(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める政令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に係る固定資産税について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した認定事業者に係る固定資産税については、なお従前の例による。