○道の駅阿久根観光物産館条例施行規則

平成30年11月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅阿久根観光物産館条例(平成30年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の使用又は変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅阿久根観光物産館使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは道の駅阿久根観光物産館使用(変更)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(特別の設備等の使用許可)

第4条 申請者は、道の駅阿久根観光物産館(以下「物産館」という。)の敷地内において、特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとする場合は、その使用について、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 条例別表中、市長が別に定める額は、別表に定めるところによる。

(原状回復の義務)

第6条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第4条による使用を終了したとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に回復させなければならない。

2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第7条 使用者及び物産館へ入館する者は、物産館、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第8条 市長は、物産館の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(以下「個人情報」という。)の漏えい又は滅失若しくは毀損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 物産館の管理に関する業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条の規定により、指定管理者が施設を管理するときは、第7条の規定を除き、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

使用の区分

内容

金額

その他の使用

自動販売機

売上金額に100分の25を乗じて得た額以内の額

展示会その他これに類する催し

売上又は徴収金額に100分の5を乗じて得た額以内の額

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道の駅阿久根観光物産館条例施行規則

平成30年11月9日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)