○道の駅阿久根観光物産館条例

平成30年10月5日

条例第21号

(設置)

第1条 道路を利用する者に良好な休憩の場を提供するとともに、地域の特産品の販売等や情報の発信を行うことにより、観光及び地域の振興を図るため、道の駅阿久根観光物産館(以下「観光物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅阿久根観光物産館

(2) 位置 阿久根市大川4816番地6

(業務)

第3条 観光物産館の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域の特産品その他物品の販売に関する業務

(2) 飲食物の提供に関する業務

(3) 観光情報及び地域情報の発信に関する業務

(4) 交流人口の増加の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光物産館の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 観光物産館の休館日は、12月31日及び1月1日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 観光物産館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 市長は、観光物産館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 観光物産館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品の販売

(2) 飲食物の提供

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) 展示会、集会その他これらに類する催し

2 市長は、必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

4 使用者は、観光物産館の使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用許可の目的又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用許可を受けた事項を変更し、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。

3 市長は、観光物産館への入館する者が、前条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(施設等の原状変更禁止)

第11条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、使用者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じる損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 観光物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の業務

(2) 観光物産館の使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(3) 施設等の維持管理及び軽微な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が観光物産館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条の規定により観光物産館の管理を行う指定管理者は、使用者の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定め自らの収入とすることができる。

2 前項の利用料金は、第8条の使用料の額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

3 使用者は、利用料金が定められた場合は、第8条の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

使用の区分

金額

物品の販売及び飲食物の提供

売上金額に100分の30を乗じて得た額以内の額

その他の使用

市長が別に定める額

備考

1 使用料の単位は、日額又は月額とする。

2 売上金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

道の駅阿久根観光物産館条例

平成30年10月5日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)