○阿久根市市道等清掃活動補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における市道及び市管理河川(以下「市道等」という。)を良好な状態に保全し、環境の美化及び円滑な道路交通を確保するため、予算の範囲内において市道等清掃活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、区民による市道等敷内及び市道等敷内保全のために必要な箇所の除草作業(以下「清掃活動」という。)を実施する区とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、均等割額と実績割額の合計額とする。

2 均等割額は、5,000円以内の額とする。

3 実績割額は、次の各号に掲げる区が実施した清掃活動の延長の場合に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 20メートル以上200メートル以下の場合 2,000円

(2) 200メートルを超え400メートル以下の場合 4,000円

(3) 400メートルを超え600メートル以下の場合 8,000円

(4) 600メートルを超え800メートル以下の場合 16,000円

(5) 800メートルを超え1,000メートル以下の場合 20,000円

(6) 1,000メートルを超え1,500メートル以下の場合 25,000円

(7) 1,500メートルを超え2,000メートル以下の場合 30,000円

(8) 2,000メートルを超える場合 35,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区は、市道等清掃活動補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金額積算書

(2) 清掃活動の実施前後の状況が分かる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の交付申請書を提出した区に対し、清掃活動の内容の確認を行った後、補助金を交付するものとする。

2 補助金は、清掃活動1回につき第3条の額を交付するものとし、交付回数は年3回以内とする。

(補助金の交付の特例)

第6条 市長は、前条の補助金の交付に当たっては、規則第5条第14条第15条及び第17条に規定する手続を省略するものとする。

(委任による清掃活動)

第7条 市長は、適当と認めるときは、他の区の委任を受けて当該の区の区域の清掃活動を行った区に対して補助金を交付することができる。この場合において、第5条第2項の交付回数は、委任を行った区の回数として計上するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第23号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久根市市道等清掃活動補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)