○地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域が抱える課題の解決及び地域コミュニティの活性化を図り、魅力あふれる豊かな地域づくりを支援するため、区又は団体に対して、予算の範囲内において地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱において、補助対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 構成員の3分の2以上の者が、市内に住所を有していること。

(2) 市内に活動拠点があること。

(3) 営利を目的としていないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。

(5) 法人にあっては、市税等の滞納がないこと。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費等は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区又は団体が行う活動が次のいずれかに該当する場合は、補助金は交付しない。

(1) 国、県、市等の他の補助事業等の交付対象となる施設整備又は活動

(2) 特定の個人又は団体の利益につながる施設整備又は活動

(3) 特定の宗教又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する公職にある者(候補者を含む。)のために行う活動と認められるもの

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区又は団体は、地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、補助金の区分に応じ、別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金交付決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容について審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 補助金(地域活動支援補助金を除く。次条第1項において同じ。)の交付決定を受けた区又は団体は、補助金に係る事業の内容を著しく変更しようとするときは、地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容について審査し、地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた区又は団体は、当該事業が完了したときは、速やかに地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、補助金の区分に応じ、別表第3に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 地域活動支援補助金については、阿久根市補助金等交付規則第5条第14条第15条及び第17条に規定する手続を省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、施行後3年以内で要綱の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、補助対象事業や補助金額に関する事項等について検討を加え、必要に応じ措置を講ずるものとする。

2 阿久根市地域づくり活動支援補助金交付要綱(平成25年阿久根市告示第27号)は、廃止する。

3 この要綱の施行前に、前項の規定による廃止前の阿久根市地域づくり活動支援補助金交付要綱第5条の規定により申請された補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年3月告示第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行の日から起算して3年以内に、改正後の地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金交付要綱の規定による補助対象事業及び補助金額の状況を勘案してこれらに関し検討を行い、当該要綱の規定について必要な措置を講ずるものとする。

別表第1(第3条関係)

補助金の区分

補助対象事業等

補助対象経費

補助金の額

施設整備事業補助金

区又は団体が行う、次に掲げる施設整備。ただし、団体にあっては、公益的な施設整備に限る。

(1) 防犯・防災のための施設整備

(2) 環境保全・美化のための施設整備

(3) その他地域コミュニティの活性化につながると市長が認める施設整備

施設整備を行うために直接必要と認められる資材の購入費、機材の借上料、工事請負費等の経費とする。

補助対象経費に3分の2を乗じた額以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)であって、年間10万円を限度とする。ただし、ごみステーションに係る施設整備については、年間5万円を限度とする。

活動活性化事業補助金

区又は団体が実施主体となり、広く地域住民を対象として実施する特色ある活動であって、地域コミュニティの活性化に大きく寄与すると認められる活動(地域活動支援補助金の対象となる活動を除く。)。ただし、同一の区又は団体からの同一の活動内容とみなされる事業申請については、申請可能年度の上限を3か年度とする。

1 活動を行うために直接必要と認められる経費とし、交際費、慶弔費、積立金、他団体への負担金及び補助金、予備費等は対象としない。

2 事業の実施により収入が見込まれる場合は、補助対象経費からその額を控除した額を補助対象経費とする。

補助対象経費に次に掲げる区分に応じ当該各号に定める補助率を乗じた額以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)であって、年間20万円を限度とする。

(1) 初年度 3分の2

(2) 2年度目及び3年度目 2分の1

地域活動支援補助金

1 基本分

主に集落機能の維持を目的として慣例により、又は定期に行われる活動で市長が別に定めるもの

2 健康づくり支援に係る加算措置

区における国民健康保険被保険者に係る特定健診の受診者数及び受診率に応じ、加算

活動を行うために直接必要と認められる経費

別に定める基準による額

別表第2(第4条関係)

補助金の区分

添付書類

申請時期

施設整備事業補助金

1 事業計画書

2 事業収支予算書

3 施設等の規模及び構造が分かる書類

4 施設整備を行う土地の登記簿謄本又は所有に関する契約書、同意書若しくは許可書等の写し

5 施設の図面(位置図、公図写、平面図、着工前写真等)

6 申請書を提出する日の属する年度における区の事業計画書及び予算書

7 定款、規約その他これらに準ずる書類の写し(団体のみ)

8 構成員名簿(団体のみ)

9 施設の維持管理に係る誓約書(団体のみ)

10 その他市長が必要と認めるもの

随時

活動活性化事業補助金

1 事業計画書

2 事業収支予算書

3 申請書を提出する日の属する年度における区又は団体の事業計画書及び予算書

4 定款、規約その他これらに準ずる書類の写し(団体のみ)

5 構成員名簿(団体のみ)

6 その他市長が必要と認めるもの

地域活動支援補助金

市長が必要と認めるもの

市長が定める時期

別表第3(第7条関係)

区分

添付書類

施設整備事業補助金

1 事業収支決算書及び領収書の写し

2 完成写真(着工前及び着工後)

3 その他市長が必要と認めるもの

活動活性化事業補助金

1 事業収支決算書及び領収書の写し

2 活動の様子が分かる写真等

3 その他市長が必要と認めるもの

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地域色(ちいきいろ)づくり事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)