画像風ゆめみらい奨学金貸付基金条例

平成31年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、医師として診療に従事することを目的として医学を学ぶ者及び外国の大学等に留学する者に対し、奨学金の貸付けを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、画像風ゆめみらい奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,900万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象者)

第5条 奨学金は、次のいずれかに該当する者に対して貸し付けるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は大学院(以下「国内の大学等」という。)の医学を履修する課程に在学し、又は入学しようとしている者

(2) 国内の大学等に相当する外国の大学又は大学院(以下「外国の大学等」という。)に6か月以上の期間にわたって留学し、又は留学しようとしている者

(奨学生の資格)

第6条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、前条に掲げる者のうち、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本市に3年以上在住する者の子であること。

(2) 品行方正で学業成績が優秀と認められること。

(3) 奨学金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な保証人を有すること。

(奨学金の種類及び額)

第7条 奨学金は、修学資金及び入学一時金とする。

2 修学資金は、月額10万円以内で貸し付けるものとする。

3 入学一時金は、国内の大学等又は外国の大学等への入学に際して、1回に限り80万円以内の額を貸し付けるものとする。この場合において、修学資金の貸付けも併せてできるものとする。

(貸付期間等)

第8条 奨学金の貸付期間は、貸付けを受けた月から奨学生が在学し、又は留学しているまでの期間とする。

2 前項の貸付期間においては、阿久根市奨学金貸付基金条例(平成4年阿久根市条例第18号)による奨学金の貸付けを併せて受けることはできない。

(奨学金の返還、猶予及び免除)

第9条 奨学金の返還、猶予及び免除については、阿久根市奨学金貸付基金条例の規定の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

濵風ゆめみらい奨学金貸付基金条例

平成31年3月22日 条例第12号

(平成31年3月22日施行)