○阿久根市職員ストレスチェック制度実施要綱
平成30年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)を行うことにより、阿久根市役所に勤務する職員(以下「職員」という。)のストレスへの気付きを促し、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした阿久根市職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施に関し、法その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ストレスチェック制度の対象者は、次に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に定める職員
(2) 阿久根市職員の再任用に関する条例(平成27年阿久根市条例第2号)により任用された職員
(3) 阿久根市非常勤職員の設置及び勤務条件等に関する規則(平成24年阿久根市規則第5号)第2条に定める非常勤職員
(4) 阿久根市臨時職員の取扱いに関する規則(平成14年阿久根市市規則第13号)第2条に定める臨時職員
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 前項に規定する対象者のうちストレスチェックの実施時期に、休職し、休業し、又は病気休暇を取得している者については、対象としない。
(ストレスチェック制度の担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施に係る計画及び管理の事務を行う者は、総務課職員とする。
(ストレスチェック制度の実施者)
第4条 ストレスチェック制度の実施者は、阿久根市職員安全衛生規則(平成9年阿久根市規則第14号)第7条の規定により選任された産業医(以下「実施者」という。)とする。
(ストレスチェック制度の実施事務従事者等)
第5条 実施者の指示により、ストレスチェック制度の実施に係る事務作業に従事する者は、総務課職員(職員の人事に関して権限を有する者を除く。以下「実施事務従事者」という。)及び市からストレスチェック制度に係る業務の委託を受けた者(以下「共同実施事務従事者」という。)とする。
(実施回数)
第6条 ストレスチェックの実施は、年1回とし、原則として9月から12月までの間に実施するものとする。
(ストレスチェックの実施方法)
第7条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示された職業性ストレス簡易調査票に調査項目を追加したもの(以下「調査票」という。)を用いて行うものとし、調査票(回答用封筒を含む。)の配布及び回収は実施事務従事者が行うものとする。
2 対象者は、メンタルヘルス不調で治療中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受検し、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 対象者は、調査票の記入を終えたときは回答用封筒に調査票を入れ、封をした上で実施事務従事者に提出しなければならない。
4 実施事務従事者は、ストレスチェックの受検状況について、対象者名簿と提出された調査票を照合し、受検していない対象者に対して受検の勧奨を行うことができる。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第8条 ストレスチェックの評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準を用いた方法とする。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第9条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、共同実施事務従事者が各受検者宛に封筒に封入し、総務課を経由して行うものとする。
(面接指導の対象者等)
第10条 面接指導の対象者は、第8条第2項の規定により高ストレス者に選定された者のうち実施者が面接指導が必要であると認めた者(以下「面接指導対象者」という。)とする。
(面接指導の申出等)
第11条 面接指導対象者のうち、医師による面接指導を希望する者(以下「面接指導希望者」という。)は、結果の通知を受けた後、30日以内に書面により面接指導の申出を行うものとする。
2 前項の申出を行った面接指導希望者は、当該申出をもって、ストレスチェックの結果を総務課へ提供することに同意したものとみなす。
3 面接指導対象者のうち、共同実施事務従事者のカウンセリング又は医療機関の紹介を希望する者は、その旨を共同実施事務従事者に申し出ることができる。
4 第1項の申出を行った職員以外のストレスチェックの結果は、総務課へ提供されないものとする。
(面接指導の実施方法)
第12条 面接指導の申出があったときは、市は、申出から30日以内に医師の面接指導を受けさせなければならない。
2 面接指導の実施日時及び場所は、実施者の指示により、実施事務従事者又は共同実施事務従事者が面接指導希望者に電子メール又は書面等により通知するものとする。この場合において、第三者にその職員が面接指導希望者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の結果等)
第13条 市は、面接指導を実施した医師に、面接指導の結果の報告及び意見を求め、必要があると認められる場合は、講ずべき就業上の措置の内容その他必要な措置に関する医師の意見を聴き、必要な措置を講ずるものとする。
(服務の取扱い)
第14条 ストレスチェックの受検及び面接指導に要する時間については、阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年阿久根市条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集団分析の実施方法)
第15条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として課及び課に相当する組織で行うものとする。ただし、受検者が5人未満の課及び課に相当する組織については、受検者が5人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算、又は非表示として集計及び分析を行う。
(集団分析の結果等)
第16条 共同実施事務従事者は、実施者の指示により課及び課に相当する組織ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を市に提供するものとする。
2 市は、前項の結果の提供を受けたときは、その結果を通じて職場環境の把握に努め、改善の必要があると認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(結果の記録の保存)
第17条 ストレスチェックの結果、面接指導の結果及び集団分析の結果に関する記録(以下「ストレスチェック制度に関する記録」という。)は、共同実施事務従事者が、事業所内において5年間保存するものとする。
2 前項の場合において、共同実施事務従事者は、保存期間が終了し、又は業務の委託を解除されたときは、保存されていた結果を直ちに市に返還しなければならない。ただし、市の指示により、必要に応じてそれらの記録媒体を共同実施事務従事者において適正に保管させ、又は処理させることができる。
3 ストレスチェック制度に関する記録のうち、市に提供された面接指導希望者に係る記録及び集団分析の結果に係る記録は、総務課において5年間保存するものとする。
(情報開示等の手続)
第18条 ストレスチェック制度に関する記録に係る開示請求の取扱いは、次の例規の例により処理するものとする。
(2) 阿久根市個人情報保護条例(平成15年阿久根市条例第32号)
(不利益な取扱いの禁止)
第19条 職員は、次に掲げる理由によって、不利益な取扱いを受けることはない。
(1) ストレスチェックを受検しないこと。
(2) ストレスチェックの結果を提供することに同意しないこと。
(3) 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと。
(4) ストレスチェック及び面接指導の結果の内容
(守秘義務)
第20条 ストレスチェック制度に関する事務に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 市及び共同実施事務従事者は、保存しているストレスチェック制度に関する記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。