○阿久根市ジャンボタニシ駆除対策事業補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者又は農業者の組織する団体が行うジャンボタニシの駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を講ずるため、駆除薬剤(市長が別に定めるジャンボタニシの駆除及び防除に使用する薬剤をいう。以下同じ。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)又は農業者の組織する団体であり、水稲を栽培しているものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、駆除薬剤の購入に要した費用の2分の1以内とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市ジャンボタニシ駆除対策事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付手続の特例)

第5条 市長は、前条の交付申請が適当と認めるときは、規則第5条第14条第15条及び第17条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

画像

阿久根市ジャンボタニシ駆除対策事業補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第30号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年3月29日 告示第30号