○阿久根市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年8月17日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市への定住及び活性化を図ることを目的として、阿久根市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)による起業に要する経費の助成について、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で起業しようとする阿久根市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年告示第45号)に定める隊員である者又は隊員であった者で任用期間中又は任用期間終了後1年以内のものとする。ただし、市税等について滞納がある者については、対象としない。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、市の活性化に資するものとし、1人につき一の年度に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書(別記第2号様式)
(2) 見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、阿久根市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(別記第7号様式)
(2) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、阿久根市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払交付請求書(別記第10号様式)により市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。この場合において、精算時に過払いが生じたときは、過払いした額を補助事業者に返還させるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し市長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。