○公募設置管理制度の実施に向けたプロジェクトチーム設置要綱
平成29年7月31日
告示第96号
(設置)
第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定に基づく公募設置管理制度(以下「Park―PFI」という。)を活用したアウトドア関連施設や自然を生かした体験型観光による交流人口の増加及び地域の活性化に向け、都市公園に関する公募設置等指針の策定するため、Park―PFIの実施に向けたプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 PTは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市公園に関する公募設置等指針の策定及び提案
(2) 阿久根市都市公園条例(昭和32年阿久根市条例第1号)の改正に係る検討及び提案
(3) 公募対象公園の調査及び選定
(4) 公募対象公園施設の種類(飲食、物販等)、設置場所の検討
(5) 特定公園施設の建設に関する事項、負担額の負担方法の検討
(6) その他Park―PFIの実施に関する事項
(組織)
第3条 PTは、委員長、委員、幹事長及び幹事をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財政課長
(2) 企画推進課長
(3) 商工観光課長
(4) 都市建設課長
4 幹事長及び幹事は、別表に掲げる役職又は係等の所属にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、プロジェクトチームの会議(以下「PT会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、商工観光課長がその職務を代理する。
(PT会議)
第5条 PT会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 PT会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 PT会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 PT会議において必要があるときは、委員長は、委員以外の者をPT会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、開催することができる。
2 幹事会は、PT会議において協議、検討する事項に関し、資料の収集及び調査研究を行うものとする。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、PTの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 役職・係等 | 備考 |
商工観光課 | 課長補佐 | 幹事長 |
観光推進係長 | 幹事 | |
観光推進係 | 幹事 | |
企画推進課 | 地域振興係長 | 幹事 |
財政課 | 財政係長 | 幹事 |
財政係 | 幹事 | |
都市建設課 | 課長補佐 | 幹事 |
管理係長 | 幹事 | |
都市計画係長 | 幹事 | |
管理係 | 幹事 | |
都市計画係 | 幹事 |