○阿久根市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成29年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市視聴覚ライブラリー条例(平成29年阿久根市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 阿久根市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の機材及び教材を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、視聴覚ライブラリー機材・教材利用許可申請書兼許可証(別記様式)を阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、前条に規定する利用について許可したときは、視聴覚ライブラリー機材・教材利用許可申請書兼許可証(別記様式)を利用者に交付するものとする。

2 利用者は、その利用により視聴覚機材及び教材を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

(職員の職及び職務)

第4条 館長は、生涯学習課長をもって充てる。

2 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、視聴覚ライブラリーの事務を掌理する。

3 条例第5条に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(阿久根市視聴覚ライブラリー運営委員会)

第5条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに阿久根市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 運営委員会は、館長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画に関すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の整備計画に関すること。

(3) その他視聴覚ライブラリーの整備に関すること。

(委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立小学校及び中学校の代表者

(2) 館長を除く教育委員会の課長の職にある者

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第9条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 運営委員会の庶務は、視聴覚ライブラリーにおいて処理する。

(事業報告)

第12条 館長は、毎年度終了後、速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について、教育長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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阿久根市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成29年3月29日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)