○阿久根市視聴覚ライブラリー条例

平成29年3月1日

条例第2号

(設置)

第1条 市は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、阿久根市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿久根市視聴覚ライブラリー

阿久根市塩鶴町二丁目2番地

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材を貸し出すこと。

(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修を実施すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の整備に関すること。

(4) 資料の収集及び教材の制作に関すること。

(5) 視聴覚教育に関する機関及び団体との連絡及び協力に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材及び教材を貸し出し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。

(3) 専ら営利を目的とすることに利用するとき。

(4) その他館長が不適当と認めるとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿久根市視聴覚ライブラリー条例

平成29年3月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第3節 図書館等
沿革情報
平成29年3月1日 条例第2号