○阿久根市壮年世代新規就農者支援給付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における壮年世代の新規就農者に対して、予算の範囲内において、経営の不安定な就農初期段階に壮年世代新規就農者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するため、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 阿久根市に住所を有していること。

(2) 青年就農給付金、農業次世代人材投資資金又は新規就農者育成総合対策資金の給付を受けたことがないこと。

(3) 独立・自営就農時の年齢が45歳以上60歳以下の者であって、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項に規定する農業経営改善計画の認定又は同法第14条の4第3項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。

(5) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(6) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

2 交付対象者が経営を開始する日(以下「経営開始日」という。)は、前項第6号に規定する要件の全てを満たした日とする。

(交付対象期間及び交付額)

第3条 給付金は、交付対象者から給付金の申請があった日以後の期間(以下「交付対象期間」という。)について交付する。

2 交付対象期間は、経営開始日から起算して、次の各号に掲げる交付対象者の年齢の区分に応じ当該各号に定める期間を超えることはできない。

(1) 45歳以上55歳未満 2年

(2) 55歳以上60歳以下 1年

3 給付金の額は、交付対象期間6か月につき50万円以内の額とする。この場合において、当該交付対象期間が6か月に満たないときは、月割りとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(就農計画の承認)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農計画承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、就農計画を認定し、就農計画承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 前条第2項に規定する計画の承認を受けた申請者は、阿久根市壮年世代新規就農者支援給付金交付申請書(別記第3号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(給付金の交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、給付金の交付を決定し、申請者に対し阿久根市壮年世代新規就農者支援給付金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(就農状況報告)

第7条 給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付対象期間終了後3年を経過するまでの間、毎年1月末及び7月末までに、その直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(給付金の返還)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該給付金に係る交付決定を取り消し、交付した給付金の全部の返還を命ずるものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情によるものと市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 交付対象期間内に農業経営を中止したとき。

(2) 前条の報告を行わなかったとき。

(3) 前条の報告及び現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断したとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは給付金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月告示第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久根市壮年世代新規就農者支援給付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)