○阿久根市壮年世代新規就農者支援給付金交付要綱
平成28年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市における壮年世代の新規就農者に対して、予算の範囲内において、経営の不安定な就農初期段階に壮年世代新規就農者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するため、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 阿久根市に住所を有していること。
(2) 青年就農給付金、農業次世代人材投資資金又は新規就農者育成総合対策資金の給付を受けたことがないこと。
(3) 独立・自営就農時の年齢が45歳以上60歳以下の者であって、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第5項の規定による農業経営改善計画の認定又は同法第14条の4第3項の規定による青年等就農計画の認定を受けていること。
(5) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(6) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
2 交付対象者が経営を開始する日(以下「経営開始日」という。)は、前項第6号に規定する要件の全てを満たした日とする。
(1) 45歳以上55歳未満 2年
(2) 55歳以上60歳以下 1年
2 給付金の額は、交付対象期間6か月につき50万円以内の額とする。
(就農計画の承認)
第4条 給付金の交付を受けようとする者は、就農計画承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 1年目 経営開始日から起算して1年を経過する日
(2) 2年目 経営開始日から起算して2年を経過する日
(就農状況報告)
第7条 給付金の交付を受けた者は、交付対象期間終了後3年を経過するまでの間、毎年1月末及び7月末までに、その直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 交付対象期間内に農業経営を中止したとき。
(2) 前条の報告を行わなかったとき。
(3) 前条の報告及び現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月告示第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。