○阿久根市庁舎への自動販売機の設置に関する要綱

平成28年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市庁舎(以下「庁舎」という。)に自動販売機を設置することについて、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動販売機」とは冷蔵又は温熱の機能を有し、酒類を除く飲料水等を販売する機械(災害対応型自動販売機を除く。)をいう。

(公募)

第3条 市は庁舎の一部を借り受けて自動販売機を設置する者(以下「設置者」という。)を公募する。

(台数)

第4条 公募台数は、3台以内とする。

(公募方法)

第5条 設置者の公募は、市ホームページ等に募集要項を掲載することにより行うものとする。

(公募期間)

第6条 公募期間は、原則として2週間以上とし、公募内容に応じて総務課長がその期間を定めるものとする。

(応募資格要件)

第7条 応募に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者であること。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。

(4) 鹿児島県内に本店、支店又は営業所を有し、国税及び地方税の滞納がない者であること。

(5) 自動販売機の設置及び運営業務について3年以上の実績を有していること。

(貸付期間)

第8条 庁舎の貸付期間は、3年以内とする。

(応募方法)

第9条 設置者の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、募集要項に定める様式に必要事項を記載し、その他必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(設置者の決定)

第10条 設置者の決定は、条件付一般競争入札により行うものとする。

(貸付契約)

第11条 市長は、前条により決定した設置者との間で、自動販売機の設置に係る事項を定めた阿久根市庁舎貸付契約を締結するものとする。

(設置者の費用負担)

第12条 貸付料は、落札額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。

2 設置者は、自動販売機の設置及び撤去に係る経費、収集及び廃棄に係る経費その他自動販売機の設置に伴い管理上必要となる経費を負担するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年12月告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市庁舎への自動販売機の設置に関する要綱

平成28年3月1日 告示第9号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成28年3月1日 告示第9号
平成31年3月15日 告示第14号
令和5年12月5日 告示第101号