○阿久根市電子入札実施要綱

平成27年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、市が電子情報処理組織(市の契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機(コンピュータ機器及びその周辺機器を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(随意契約の相手方の選定を含む。以下「電子入札案件」という。)における事務取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市が入札に利用する電子情報処理組織で、かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札をいう。

(3) 紙入札 電子入札システムを利用せずに書面で行う入札をいう。

(4) 入札執行者 主管の課長をいう。ただし、当該課長が都合により入札を執行できないときは、あらかじめ当該課長が指名した者をいう。

(電子入札システムの利用者)

第3条 電子入札システムの利用者(以下「システム利用者」という。)は、阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱(平成19年阿久根市告示第137号)の規定に基づく市長の入札参加資格審査を受け、当該入札参加資格を有すると認められた者で、第5条に規定する電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。

(システム利用者の同意等)

第4条 システム利用者は、次条の規定により電子入札システムへの利用者登録を行ったときは、市の条例、規則及びこの要綱に従うほか、かごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約」という。)の内容に同意したものとみなす。

(電子証明書(ICカード)の利用者登録)

第5条 電子入札システムへの利用者登録をしようとする者は、共通規約に規定する電子証明書(ICカード)(以下「ICカード」という。)を取得し、電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(別記第1号様式)を市長に届け出なければならない。この場合において、ICカードの名義は、市の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは入札参加資格審査に係る委任状によって当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者とする。

2 前項の登録をする場合において、複数の名義のICカード登録は、認めないものとする。ただし、ICカードの破損等に備える場合は、同一名義のカードを複数登録することができる。

3 システム利用者は、第1項の規定による届出後にICカードの内容に異動を生じた場合は、直ちに電子入札用電子証明書(ICカード)変更届出書(別記第2号様式)を市長に提出し、ICカード情報の変更を行わなければならない。

4 市長は、第1項の届出書又は前項の変更届出書を受理したときは、その届出者に固有の利用者登録番号を付与して電子入札システム利用者登録番号(変更)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。この場合において、市長は、電子入札システムの運用上必要があると認めるときは、あらかじめ当該届出者に通知した上で、これを変更することができる。

5 システム利用者は、前項の通知書により自己に付与された利用者登録番号を用いて、電子入札システムへの利用者登録をしなければならない。

6 システム利用者は、利用者登録の内容に異動を生じたときは、速やかに電子入札システムの機能を利用して利用者登録の内容を変更しなければならない。

(電子入札システムの利用方法)

第6条 システム利用者は、共通規約に示すコアシステムが正常に動作する電子計算機及びICカードを使用して、電子入札システムを利用するものとする。

2 システム利用者の使用する電子計算機及びICカードを使用して行った行為(複数のICカードで利用者登録をしている場合において、そのいずれかのICカードを使用して行った行為を含む。)は、すべて当該利用者が行ったものとみなす。

3 電子入札においては、原則として個別の案件における委任は認めないものとする。ただし、利用者登録されたICカードが、法人の代表者の変更その他の理由により失効することが開札までの間に確実な場合には、電子入札委任状(別記第4号様式)を市長に提出することにより委任を認めることができるものとする。

4 特定建設工事共同企業体が電子入札をする場合は、当該特定建設工事共同企業体の代表である構成員が利用登録を行ったICカードを使用するものとする。

(電子入札システム利用の禁止事項)

第7条 システム利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 事実と異なる情報が格納されているICカードを使用して電子入札をすること。

(2) 他の者の利用者登録番号を用いてICカードの利用者登録を行い、電子入札をすること。

(3) 前2号のほか、電子入札システムを利用して市の入札手続を妨害すること。

2 前項の行為を行った者の入札は、原則として無効とする。

(案件登録)

第8条 入札執行者は、電子入札に付そうとするときは、電子入札システムに入札方式、調達の概要、手続の日時その他の必要な事項を登録するものとする。

2 電子入札における日時は、電子入札システム上に表示される日付及び時刻を基準とし、次の項目を設定するものとする。

(1) 公告日(指名競争入札及び随意契約にあっては通知日)

(2) 入札参加資格確認書締切日時(一般競争入札の場合のみとする。)

(3) 入札書受付開始日時

(4) 入札書提出締切日時

(5) 開札日時及び場所

(6) その他入札等に関する事務処理を行う日時及び期間

3 入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの入札書受付期間は、入札参加者が電子入札システムを操作するのに必要な時間を考慮して定めるものとし、公告等で入札参加者へ通知するものとする。

4 前項以外の入札に関する期間及び日時は、書面による入札手続に準じて設定するものとする。

(登録後の日時変更等)

第9条 市長は、電子入札案件の登録後、やむを得ない理由により登録した日時を変更し、又は取り消す必要が生じた場合は、直ちに電子入札システムへ変更後の日時を登録することにより、速やかに入札参加者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第12条に規定する紙入札参加者に対しては、電話、ファクスその他の方法により通知するものとする。

(電子入札システムの障害等の対応)

第10条 市長は、電子入札システムの利用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により、電子入札システムを使用できない場合には、電子入札を中止し、紙入札に変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合における入札参加者への通知に準用する。

(電子入札の留意事項)

第11条 電子入札をしようとする入札参加者(以下「電子入札参加者」という。)は、入札書受付期間内に電子入札システムにより入札書を提出しなければならない。

2 前項の入札書は、入札書提出締切日時までに電子入札システムのサーバーに到着しファイルに記録されたものを有効なものとする。

3 電子入札参加者は、電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書の受付がされたことを確認しなければならない。

4 電子入札において提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

5 電子入札参加者は、入札書の提出後に、当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなった場合又は当該入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は、直ちに入札執行者に申し出なければならない。

(紙入札の参加申請等)

第12条 入札参加者は、やむを得ない理由で電子入札をすることができない場合には、原則として入札書提出締切日の前日までに、紙入札参加承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により紙入札参加申請があった場合は、その理由が妥当と認められる場合に限り紙入札の方法による参加を承認するものとし、紙入札参加承認通知書(別記第6号様式)により当該入札参加者へ通知するものとする。

3 前項の紙入札の参加承認後に、電子入札の方法による入札書を提出した場合は、当該入札書及び紙入札の方法による入札書の双方を無効とする。

(紙入札の方法)

第13条 前条の規定により紙入札の方法で参加することが認められた者(以下「紙入札参加者」という。)は、入札書提出締切日時までに入札執行者が指定した場所へ従来の書面手続の方法により入札書を提出するものとする。

2 前項の場合において、紙入札参加者は、くじ番号として任意の3桁の数字を入札書に明記しなければならない。

(添付書類)

第14条 電子入札参加者が、工事費内訳書その他の添付書類を提出するときは、入札執行者が指定する電子データの形式で作成し、電子入札システムにおける添付ファイルとして送信するものとする。ただし、当該添付書類に係る電子データの容量は、1メガバイトを超えないものとし、ファイルの圧縮については認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の添付書類に係る電子データの容量が1メガバイトを超える場合又は前条の紙入札により添付書類を提出する場合は、媒体提出届(別記第7号様式)を添付し、市長が指定する方法により当該添付書類を提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に書面によるべきことを指定した添付すべき書類があるときは、指定された期限までに指定された方法により提出するものとする。

4 電子入札参加者は、添付書類を電子データとして提出するときは、あらかじめウイルスチェックソフトの定義ファイルを最新の状態にした上でウイルスチェックを行い、ウイルスの感染がないことを確認しなければならない。この場合において、提出された添付書類にウイルス感染があることを発見したときは、入札執行者は当該ファイルを開封しないものとする。

5 市長は、添付書類に不備又はウイルスの感染があることを発見したときは、期限を定めて当該入札参加者に再提出を指示するものとし、当該期限までに再提出が行われなかったときは、当該書類が提出されなかったものとみなす。

(入札の辞退等)

第15条 電子入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、入札書提出締切日時までに辞退届を電子入札システムで提出しなければならない。ただし、紙入札参加者が入札を辞退しようとするときは、書面で辞退届を提出するものとする。

2 入札書提出締切日時までに入札書を提出しなかった者(前項の規定により入札を辞退した者を除く。)は、入札を棄権したものとみなす。

(開札)

第16条 入札執行者は、日時及び場所を定めて開札を行うものとする。

2 入札執行者は、入札参加者のうち開札の立会いを希望する者がある場合は、その機会を確保するよう配慮するものとし、その具体的な方法については、別に定めるものとする。

3 入札執行者は、紙入札参加者の入札書があるときは、これを開封し、当該紙入札参加者の入札金額及び第12条第2項のくじ番号(入札書にくじ番号の記載がないとき又は3桁の数字以外のものが記載されているときは、電子入札システムで自動生成される番号とする。)を電子入札システムに登録するものとする。

4 入札執行者は、前項の規定による登録が完了したときは、予定価格調書を開封してその金額を電子入札システムに登録し、一括で開札するものとする。

(落札者決定の場合の措置)

第17条 入札執行者は、開札の結果落札対象者がある場合は、落札者を決定し、電子入札システムに登録し落札者に通知しなければならない。ただし、落札者が開札に立ち会わない紙入札参加者のときは、電話又はファクスその他の方法で通知するものとする。

2 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能を利用して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。

(落札対象者がない場合の措置)

第18条 入札執行者は、開札の結果落札対象者がない場合は、当該案件の処理について、再度の入札(再々度の入札を含む。以下同じ。)に付すか入札を打ち切るかを決定するものとする。

2 入札執行者は、前項の場合において再度の入札に付すこととしたときは、電子入札システムに再度の入札書の提出締切日時を登録し、入札参加者(再度の入札に参加できない者を除く。)にその旨を通知した上で、再度の入札に係る処理を行うものとする。

3 入札執行者は、第1項の場合において入札を打ち切り電子入札システムを使った不落札による随意契約(令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約をいう。)を行うときは、電子入札システムに必要事項を登録し、入札参加者にその旨を通知した上で、処理を行うものとする。

4 入札執行者は、前項の場合において、随意契約を行わないときは、電子入札システムに電子入札の取止めの登録をして入札参加者に通知するものとする。

5 前3項の規定により通知する場合において、入札参加者が開札に立ち会わない紙入札参加者のときは、入札執行者は、電話又はファクスその他の方法で通知するものとする。

(落札者決定の保留等)

第19条 入札執行者は、電子入札の案件について令第167条の10第1項の規定に係る調査を行うとき、又は談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うときは、電子入札システムに処理状況を登録した上で、落札者の決定を保留し、入札参加者にその旨を通知するものとする。

2 入札執行者は、前項の調査が終了したときは、開札処理を再開し、調査の結果に応じて、前2条のいずれかの方法により処理するものとする。

3 入札執行者は、開札日時までに入札参加資格を失った者が提出した入札書がある場合は、当該入札書は開札せずに失格とする。

(処理状況の確認)

第20条 市長は、電子入札案件の処理状況を随時、入札参加者が電子入札システムから確認できるようにするものとする。

(記録の保存)

第21条 電子入札に係る記録は、第9条又は第10条の規定により電子入札を取り消し、又は中止したものを除き、電子入札システムにおいて、当該案件の開札に係る処理を完了した日から起算して2年間保存するものとする。

(契約手続)

第22条 電子入札により落札した場合の落札決定後の契約手続については、書面手続によるものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月告示第113号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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阿久根市電子入札実施要綱

平成27年3月31日 告示第42号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第42号
平成29年9月29日 告示第113号