○阿久根市農作物連作障害対策土壌消毒事業補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)が行う農作物連作障害対策土壌消毒(以下「土壌消毒」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内の農業者等とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、土壌消毒の用に供する薬剤の購入に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付対象経費の4分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市農作物連作障害対策土壌消毒事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付手続の特例)

第6条 市長は、前条の交付申請が適当と認めるときは、規則第5条第14条第15条及び第17条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成30年3月告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市農作物連作障害対策土壌消毒事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

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阿久根市農作物連作障害対策土壌消毒事業補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第133号

(平成30年3月29日施行)