○阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第2条に規定する市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 0円

(2) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額

2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次に掲げる場合における利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において、特定教育・保育を受け始め、又は受けることをやめたとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第3条の規定により、利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を利用者負担額減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の廃止)

2 児童福祉法に基づく費用徴収規則(平成16年阿久根市規則第14号)は、廃止する。

(法附則第6条第1項の適用がある間の特定保育所の保育費用の額)

3 条例附則第2項に規定する額は、別表に定める額とする。

(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額)

4 条例附則3項に規定する市が定める額は、0円とする。

5 当分の間、第3条第1項第2号に掲げる利用者負担額は、同号の規定にかかわらず、0円とする。

(平成31年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用する。

(令和元年9月規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、同日以後の施設の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の施設の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条、附則第3項関係)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が右欄の区分に該当するもの

均等割額のみ又は所得割課税額が48,600円未満

9,000円

7,200円

D

所得割課税額が97,000円未満

15,000円

12,000円

E

所得割課税額が169,000円未満

20,000円

16,000円

F

所得割課税額が301,000円未満

28,000円

22,400円

G

所得割課税額が397,000円未満

30,000円

24,000円

H

所得割課税額が397,000円以上

35,000円

28,000円

備考

1 この表において「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 C階層からH階層までの世帯であって、同一世帯において2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、この表に掲げる額の2分の1の額とし、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用している者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に入園している者

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学している者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けている者

(5) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を受けている者

(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所している者

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯に該当し、C階層又はD階層(当該年度分の市町村民税の所得割課税額が77,101円未満に限る。)に認定された場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者

(3) 生活保護法に規定する保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

C

4,000円

3,200円

D

4,500円

3,600円

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、C階層又はD階層の世帯のうち、所得割課税額が57,700円未満の世帯(当該世帯に属する教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち、最年長者である場合を除く。)に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次表の第1欄に掲げる区分に応じて第2欄により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち、第2子の場合

別表に定める額×1/2

イ 別表備考3各号に掲げる世帯に該当する教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どものうち、第2子の場合

0円

ウ 教育・保育給付認定子どもが、上記以外の子どもである場合

0円

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阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)