○阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する市町村が定める額は、それぞれ当該規定に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(法附則第6条第1項の適用がある間の特定保育所の保育費用の額の経過措置)

2 法附則第6条第1項の適用を受ける間、同条第4項に規定する額は、規則で定める。

(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額の経過措置)

3 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する市町村が定める額は、それぞれ当該規定に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

阿久根市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)