○教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年阿久根市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。