○阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条ただし書の規定による政令で定める日から適用する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月30日 条例第11号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第11号
昭和28年6月 条例第21号
昭和41年3月 条例第11号
平成14年1月 条例第3号