○阿久根市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年12月10日

規則第12号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器

(2) 通信機器

(3) 情報処理機器

(4) 医療機器

(5) その他市長が特に必要と認める物品

2 条例第2条第2号の規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の警備

(2) 施設、設備又は物品の保守

(3) 施設の清掃

(4) 公用車の運転

(5) ソフトウェアの使用

(6) その他市長が特に必要と認める役務

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年12月10日 規則第12号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成26年12月10日 規則第12号
令和3年3月2日 規則第3号