○阿久根市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものとして規則で定めるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたり契約を締結することが必要なものとして規則で定めるもの
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久根市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘因(以下「入札の公告等」という。)に係る契約について適用し、同日前の入札の公告等に係る契約については、なお従前の例による。