○阿久根市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第25号

(設置)

第1条 本市における、子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、阿久根市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。

(事務)

第7条 子ども・子育て会議の事務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議及び部会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(次のよう省略)

(平成29年3月条例第4号抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿久根市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年6月27日 条例第25号
平成29年3月9日 条例第4号