○阿久根市子ども・子育て会議条例
平成25年6月27日
条例第25号
(設置)
第1条 本市における、子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、阿久根市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 子ども・子育て会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。
(事務)
第7条 子ども・子育て会議の事務は、こども保健課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議及び部会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成29年3月条例第4号抄)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。