○阿久根市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月29日

告示第35号

(設置)

第1条 阿久根市内に生息する鳥獣による農林水産業被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、阿久根市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により阿久根市が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) その他実施隊として必要な事項

(隊員)

第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(任命等)

第4条 隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(出動)

第6条 隊員は、鳥獣による被害の防止に関し、必要があると市長が認めるときは、市長の指示により、直ちに出動し、パトロール、捕獲檻の設置その他の職務に従事しなければならない。

2 隊員は、前項の職務に従事したときは、その内容を隊員日誌に記録し、四半期ごとに市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 隊員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年阿久根市条例第1号)の定めるところによる。

(補償)

第8条 隊員の職務中の事故の補償は、鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)の定めるところによる。

(隊員の責務)

第9条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行い、また、隊員間の情報を交換し、作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第10条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

阿久根市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月29日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)